更新日: 2022年3月14日

市街化調整区域の土地利用方針

本市の市街化調整区域は住宅地や流通業務地などの都市的土地利用に適している地区、農地や緑地が多く残されている地区と、大きく二つの特性を有しています。一方、開発許可制度は概ね市内一律の考え方により運用してきました。

本市においてこれからも一定の宅地開発等が続くことを踏まえると、農地や緑地の減少、土地利用の混在による将来的な相互環境の悪化などが、今後、懸念されるところです。

こうした状況に対応するため、地域特性に応じた土地利用の規制、誘導を今まで以上に進める必要があることから、都市計画マスタープランをより具体化した方針を示すものです。

 

市街化調整区域の土地利用方針

 >>市街化調整区域の土地利用方針(2.74MB)

 

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