更新日: 2023年12月1日
開発行為等 都市計画法による手続き
秩序ある街づくりを目指します。
開発行為とは、主として建築物の建築を目的として行う土地の区画形質の変更であり、次に掲げる行為をしようとするときは、市川市長の許可が必要となります。なお、市川市では、都市計画法で定められている基準の他に「市川市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」を定めています。
市街化区域内
適用範囲 |
---|
【区画の変更】道路・水路の新設又は、改廃を伴う土地の分割若しくは統合による区画の変更 面積が500平方メートル以上の土地について、新たに道路を築造し宅地分譲しようとするとき |
【質の変更】宅地以外の土地を宅地に変更することをいいます 面積が500平方メートル以上の農地・山林・雑種地等を宅地にしようとするとき |
【形の変更】面積が500平方メートル以上の土地について、切土又は盛土が伴うとき [1]高さが2メートルを超える崖を生ずる切土 [2]高さが1メートルを超える崖を生ずる盛土 [3]高さが2メートルを超える崖を生ずる切盛土 [4]50センチメートル以上の切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超える場合をいいます |
※都市計画法29条の開発行為は、宅地開発条例の適用事業にもなりますので、条例の手続も併せて必要となります。⇒宅地開発条例に基づく手続き
都市計画法に基づく開発許可の押印について
令和3年1月1日施行の都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)改正により、開発行為許可申請書、など一部の書類に、事業者や設計者の押印が不要となります。
市規則様式も同様に、令和3年4月1日より以下の一部様式が押印不要となりました。
許可申請等に関する様式(PDF形式)
様式番号 | 様式名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
規則別記様式 |
第ニ | 開発行為許可申請書 | 押印不要 |
(附属1) | 開発許可申請の添付書類等一覧 | 押印不要 | |
(附属2) | 都市計画法第32条に基づく同意申請書 | ||
第三 | 資金計画書 | 押印不要 | |
第四 | 工事完了届出書 | 押印不要 | |
(附属3) | 工事完了届提出図書一覧表 | ||
第五 | 公共施設工事完了届出書 | 押印不要 | |
第八 | 開発行為に関する工事の廃止の届出書 | 押印不要 | |
第九 | 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書 | 押印不要 | |
市規則様式 | 第1号 | 開発行為設計説明書 | 押印不要 |
第2号 | 開発行為施行同意書 | ||
第3号 | 開発行為に関する工事の設計者の資格申告書 | 押印不要 | |
第4号 | 既存の権利者の届出書 | 押印不要 | |
第5号 | 開発行為変更許可申請書 | 押印不要 | |
第6号 | 開発行為変更届出書 | 押印不要 | |
第7号 | 工事完了公告前の建築・建設承認申請書 | 押印不要 | |
第9号 | 予定建築物以外の建築等許可申請書 | 押印不要 | |
第10号 | 開発許可承継承認申請書 | 押印不要 | |
第11号 | 開発許可承継届出書 | 押印不要 | |
第12号 | 許可済標識 | 押印不要 | |
第15号 | 開発行為又は建築に関する証明書交付申請書 | 押印不要 | |
その他 | 開発行為に関する工事工程届 | 押印不要 | |
開発行為に関する工事着手届 | 押印不要 |
許可申請等に関する様式(Word形式)
様式番号 | 様式名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
規則別記様式 | 第ニ | 開発行為許可申請書 | 押印不要 |
(附属1) | 開発許可申請の添付書類等一覧 (PDF形式を参考にしてください) |
||
(附属2) | 都市計画法第32条に基づく同意申請書 | 押印不要 | |
第三 | 資金計画書 | 押印不要 | |
第四 | 工事完了届出書 | 押印不要 | |
(附属3) | 工事完了届提出図書一覧表 (PDF形式を参考にしてください) |
||
第五 | 公共施設工事完了届出書 | 押印不要 | |
第八 | 開発行為に関する工事の廃止の届出書 | 押印不要 | |
第九 | 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書 | 押印不要 | |
市規則様式 | 第1号 | 開発行為設計説明書 | 押印不要 |
第2号 | 開発行為施行同意書 | ||
第3号 | 開発行為に関する工事の設計者の資格申告書 | 押印不要 | |
第4号 | 既存の権利者の届出書 | 押印不要 | |
第5号 | 開発行為変更許可申請書 | 押印不要 | |
第6号 | 開発行為変更届出書 | 押印不要 | |
第7号 | 工事完了公告前の建築・建設承認申請書 | 押印不要 | |
第9号 | 予定建築物以外の建築等許可申請書 | 押印不要 | |
第10号 | 開発許可承継承認申請書 | 押印不要 | |
第11号 | 開発許可承継届出書 | 押印不要 | |
第12号 | 許可済標識 | 押印不要 | |
第15号 | 開発行為又は建築に関する証明書交付申請書 | 押印不要 | |
その他 | 開発行為に関する工事工程届 | 押印不要 | |
開発行為に関する工事着手届 | 押印不要 |
市街化調整区域内
市街化調整区域内では、建築物等を建築することは原則として禁止されていますが「都市計画法」及び「市川市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」の規定に適合していれば、次に掲げる手続きを経て建築することが可能になります(条例本文は、ページ上部にあります。)。
適用範囲 |
---|
都市計画法第29条の許可手続き(すべての開発面積について許可が必要) |
都市計画法第43条の許可手続き |
既存建築物の建替え等の確認手続き |
都市計画法第29条の適用除外であることを証する手続き |
⇒要綱の定めによる市街化調整区域における事前協議フロー(PDF形式)
⇒市街化調整区域における開発許可基準(都市計画法第34条)(PDF形式)
⇒市街化調整区域内の浸水想定区域における建築物の制限について(PDF形式)
※令和3年4月1日より以下の一部様式が押印不要となりました。
要綱手続きに関する様式(PDF形式)
様式番号 | 様式名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
要綱様式 | 様式第1号 | 市街化調整区域に係る開発事業相談書 | 押印不要 |
様式第3号 | 要綱適用事業事前協議申出書 | 押印不要 | |
様式第5号 | 要綱適用事業近隣住民等説明報告書 | 押印不要 | |
様式第6号 | 要綱適用事業事前協議変更申出書 | 押印不要 | |
様式第7号 | 要綱適用事業に係る軽微な計画内容の変更届 | 押印不要 | |
様式第8号 | 要綱適用事業(廃止・中止・再開)届 | 押印不要 | |
様式第9号 | 要綱適用事業工事工程表 | 押印不要 | |
様式第10号 | 要綱適用事業工事着手届 | 押印不要 | |
様式第11号 | 建築行為に係る要綱適用事業工事完了届 | 押印不要 |
要綱手続きに関する様式(Word形式)
様式番号 | 様式名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
要綱様式 | 様式第1号 | 市街化調整区域に係る開発事業相談書 | 押印不要 |
様式第3号 | 要綱適用事業事前協議申出書 | 押印不要 | |
様式第5号 | 要綱適用事業近隣住民等説明報告書 | 押印不要 | |
様式第6号 | 要綱適用事業事前協議変更申出書 | 押印不要 | |
様式第7号 | 要綱適用事業に係る軽微な計画内容の変更届 | 押印不要 | |
様式第8号 | 要綱適用事業(廃止・中止・再開)届 | 押印不要 | |
様式第9号 | 要綱適用事業工事工程表 | 押印不要 | |
様式第10号 | 要綱適用事業工事着手届 | 押印不要 | |
様式第11号 | 建築行為に係る要綱適用事業工事完了届 | 押印不要 |
都市計画法施行規則第60条の証明書の交付申請
建築確認手続きにおいて、当該計画が都市計画法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合していることを証明するものです。
建築確認手続きに証明を添付する必要がある場合は、開発行為または建築に関する証明書交付申請書を提出してください。
開発行為または建築に関する証明書の交付は、概ね10日程度かかりますのでご了承下さい。
開発登録簿等の閲覧
過去に許可を受けた開発行為について
手数料(1枚につき470円)を納付し申請することで、
開発登録簿(調書と土地利用計画図)の
写しの交付を受けることができます。
- 申請窓口は開発指導課です。
- 手数料は、1枚につき470円です。
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 開発指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-712-6331、047-712-6332
- FAX
- 047-712-6330