安全で快適な街づくりを目指します。
この条例は、市川市において施行される宅地開発事業の計画に関する市と事業者による事前協議の手続、公共施設等の整備に関する基準その他宅地開発事業の施行に関し必要な事項を定めることにより、優良な宅地開発事業の施行を誘導し、もって良好な居住環境の形成及び保全並びに安全で快適な都市環境を備えたまちづくりを目的とするものです。
市川市では、次に掲げる行為をしようとするときは、宅地開発条例が適用になり、市川市長と事前に手続が必要となります。
適用事業 |
(1)500平方メートル以上の事業区域において行われる都市計画法第29条の許可の規定による許可が必要な開発行為 |
(2)500平方メートル以上の事業区域において行われる建築行為 |
(3)建築基準法第42条第1項第5号の規定による位置の指定を受けようとする道路の築造を伴う開発行為 |
(4)特定中高層建築物の建築行為※ |
(5)住戸数が6戸以上の集合住宅の建築行為 |
※特定中高層建築物とは、(1)高さが10mを超える建築物又は(2)階数が3以上の建築物(地階を除く階数が3である一戸建ての住宅を除く)をいう。
※都市計画法29条に該当する場合は、別途同法による手続きも併せて必要となります。⇒都市計画法の手続き
■確認申請持回り制度
建築確認申請の持回りは、建築確認申請を受け付ける前に、都市計画法及び宅地開発条例に関する適用等について確認するもので、建築確認手続をよりスムーズに行うためのものです。
市川市では、建築確認申請を受付する前に、宅地開発条例等の適用を確認するために開発指導課の受付印が必要になりますのでご協力をお願いします。
なお、当該持回り時において、宅地開発条例適用事業に該当すると判明した場合、もしくは適用事業に該当する可能性がある場合は、宅地開発条例に基づく手続きが必要となります。
また、隣接している土地が同一所有者の場合は、隣接地と合わせて宅地開発条例の手続きが必要となる場合がありますので、あらかじめ窓口でご相談下さい。
適用範囲 |
建築基準法第6条に基づく建築物の建築等に関する申請を行う場合 |
建築基準法第43条、第48条、第55条、第56条の2、第59条の2、第85条及び第86条の6に基づく特定行政庁の許可若しくは認定に関する申請を行うとする場合 |
⇒市川市宅地開発条例(PDF形式)
※宅地開発条例及び大型マンション条例の一部改正について(平成31年4月1日施行)
⇒市川市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例(PDF形式)
⇒宅地開発条例(平成21年7月1日改正)様式(PDF形式、Word形式)
※経過措置として改正前の宅地開発条例第7条第2項に規定する協議(関係行政機関協議)の申出のあった事業については、条例改正後も改正前の条例適用となりますので下記の様式を使用してください。
市川市 街づくり部 開発指導課
〒272-0033
千葉県市川市市川南2丁目9番12号
電話:047-712-6331、047-712-6332 FAX:047-712-6330