更新日: 2018年10月15日
建築基準法の道路について
■ 建築基準法上の道路と敷地
建築基準法第43条第1項においては、建築物の敷地は、『道路に2メートル以上接しなければならない。』とあります。
建築基準法第43条第1項においては、建築物の敷地は、『道路に2メートル以上接しなければならない。』とあります。
それでは、建築基準法上の道路とは?
建築基準法での『道路』の定義は、第42条に規定されています。
その道路の種別については、以下のとおりです。
その道路の種別については、以下のとおりです。
建築基準法42条の種別 | 基準と解説 |
第1項第1号の道路 (道路法による道路) |
道路法(昭和27年法律第180号)による道路 |
○一般国道、都道府県道及び市町村道等で、幅員4 メートル以上のものです。 | |
第1項第2号の道路 (都市計画法等による道路) |
都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による道路 |
○原則として道路法による道路(第1項第1号の道路)となっているのが一般的ですが、公道に移管されないで事業主等が管理している場合には、この道路に該当します。 | |
第1項第3号の道路 (基準時に存在していた道) |
昭和25年11月23日以前より存在する道路 |
○建築基準法第3章の規定が適用される以前より幅員4メートル以上のもの。地域によって異なる場合があります。 | |
第1項第4号の道路 (事業執行予定の道路) |
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの |
第1項第5号の道路 (位置指定道路) |
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの |
第2項の道路 (みなし道路) |
基準時に現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満、1.8メートル以上の道で、特定行政庁の指定した道路 |
○昭和25年11月23日現在で建物が立ち並んでおり幅員が4メートル未満1.8メートル以上のもので特定行政庁が指定したもの (所有権の有無は問いません。) これは、原則的に道路は最低幅員が4メートル以上あるべきですが、昭和25年11月23日の建築基準法が施行された以前から存在していた道路で、この道路を利用して建築されたものは、現行の建築基準法でも道路とみなしますといった扱いです。 しかし、いつまでも狭いままでは建築基準法の目的である「国民の生命、健康及び財産の保護を図り公共の福祉に資する」ことができませんので、この道路に接した敷地の方は、道路中心から2メートル後退した部分(例外もあります)を道路境界とみなします。この後退した部分については、建物はもちろん門や塀の設置もできませんので注意してください。 この様に反対側の方はもちろん、この道路に接した方は建築の際、全てこのようにしていただくことにより、最終的に幅員4メートルの道路になり、安全で住みよい街ができるのです。 道路が狭いままだと、非常時に消防車や救急車などが進入できない不都合が生じますので市民のみなさんが自分のためになるということですから、建築をする場合には、隣が後退していないから自分のところだけ後退しても意味がないということではなく、一人ひとりが協力していただきたいものです。 |
※例外的なものとして、建築基準法第43条認定及び許可があります →詳細はこちら
■ 建築基準法上の道路の確認方法
建築指導課窓口に、建築基準法上の道路種別を記入した指定道路図がありますので、御来庁のうえ確認をして下さい。
また、指定道路図(建築基準法の道路種別)は、下のリンク「いち案内 指定道路図」を利用して、ご自身で確認することができます。
「いち案内 指定道路図」 パソコン版
「いち案内 指定道路図」 スマートフォン版
また、指定道路図(建築基準法の道路種別)は、下のリンク「いち案内 指定道路図」を利用して、ご自身で確認することができます。
「いち案内 指定道路図」 パソコン版
「いち案内 指定道路図」 スマートフォン版
※建築基準法上の道路の扱いについては電話による回答はいたしておりません
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可グループ
- 電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
- 指導グループ
- 電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
- 審査グループ
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- 電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成)
FAX 047-712-6330