更新日: 2024年5月20日
法第43条認定及び許可について
建築基準法第43条認定及び許可とは
建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項の規定により、法第42条に規定する道路に2メートル以上接しなければならないとされています。
この規定を満たしていない敷地における建築については、
- 認定制度
- その敷地が幅員4メートル以上の国土交通省令で定める基準に適合する道に2メートル以上接し、国土交通省令で定める用途及び規模に適合するもので特定行政庁が「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない」と認めるもの。
- 許可制度
- その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
上記の認定又は許可を受けることにより、特例的に建築が可能となります。
市川市では、この法第43条許可及び認定を運用するにあたって『市川市建築基準法第43条許可及び認定基準』を定めています。
該当する通路が建築基準法の道路かどうか不明の場合、「道路相談書」で調査
※道路相談書 様式(Word形式)(PDF形式)
- 建築基準法の道路に該当
→確認申請手続き - 建築基準法の道路に該当しない場合
→位置指定道路等建築基準法の道路を築造することが可能か- 道路の築造
- 築造できない場合
→道に関する協定書(別図)の作成・道に関する協定書の締結 →法第43条相談書提出
- 法第43条認定基準に適合
→認定申請手続き →認定通知 →確認申請手続き - 法第43条許可基準に適合
→許可申請手続き →建築審査会(同意) →許可通知 →確認申請手続き- ※許可申請書(施行規則第43号様式)
様式(PDF形式) (Word形式) - ※許可申請時の注意事項(PDF形式)について、ご確認ください。
- ※申請者が連名の場合は、別記様式(Word形式)を使用してください。
- ※許可申請書(施行規則第43号様式)
- 法第43条認定基準に適合
法43条相談書の提出、許可申請手続きには締切日があります。
詳しくは建築審査会に諮る案件の締切変更についてのページでご確認ください。
建築基準法第42条の道路に該当するかは、建築指導課で調べることが出来ます。
また、建築基準法の道路種別は、下のリンク「いち案内 指定道路図」を利用して、ご自身で確認することができます。
- ※未調査の場合、道路相談書を提出していただきます。
- ※電話での受付・回答はしていません
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可グループ
- 電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
- 指導グループ
- 電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
- 審査グループ
- 電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
- 耐震グループ
- 電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成)
FAX 047-712-6330