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建築基準法の道路について
建築基準法上の道路と敷地
建築基準法第43条第1項においては、建築物の敷地は、『道路に2メートル以上接しなければならない。』とあります。
それでは、建築基準法上の道路とは?
建築基準法での『道路』の定義は、第42条に規定されています。
その道路の種別については、以下のとおりです。
| 建築基準法42条の種別 | 基準と解説 |
|---|---|
| 第1項第1号の道路 (道路法による道路) |
道路法(昭和27年法律第180号)による道路 |
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| 第1項第2号の道路 (都市計画法等による道路) |
都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による道路 |
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| 第1項第3号の道路 (基準時に存在していた道) |
昭和25年11月23日以前より存在する道 |
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| 第1項第4号の道路 (事業執行予定の道路) |
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの |
| 第1項第5号の道路 (位置指定道路) |
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの |
| 第2項の道路 (みなし道路) |
基準時に現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満、1.8メートル以上の道で、特定行政庁の指定したもの |
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- ※例外的なものとして、建築基準法第43条認定及び許可があります →詳細は法第43条認定及び許可についてのページへ
建築基準法上の道路の確認方法
指定道路図(建築基準法の道路種別)は、下のリンク「いち案内 指定道路図」を利用して、ご自身で確認することができます。
「いち案内 指定道路図」 パソコン版<外部リンク>
「いち案内 指定道路図」 スマートフォン版<外部リンク>
※建築基準法上の道路の扱いについては電話による回答はいたしておりません





