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建築基準法の道路に関する問答集

ページID:0020798 更新日:2026年3月2日 印刷ページ表示

 

はじめに

この問答集は、建築基準法の道路に関するよくあるお問合せをまとめたものです。一般的な内容となりますので、個別事案のご相談については建築指導課窓口までお越しください。

問答集全項目一覧

  1. 道路種別について
    1. 建築基準法の道路種別を確認したい
    2. いち案内を確認したところ、道路種別の表記がない場合はどうすればよいか?
    3. 建築計画概要書を参照したところ、いち案内(最新の指定道路図)による道路種別と異なっている場合はどちらが正しいのか?​
    4. いち案内を確認したところ、道路種別が重なっている場合はどう見ればよいのか?​
    5. いち案内を確認したところ、調査済箇所(未判定、再調査を含む)となっていた場合は建築可能か?​
    6. いち案内を確認したところ、その他(空地等)となっていた場合は建築可能か?​
  2. 建築基準法42条1項道路について
    1. 42条1項1号道路(道路法による道路)の認定幅員などが知りたい​
    2. 42条1項2号道路(開発道路)の幅員などが知りたい​
    3. 42条1項5号道路(位置指定道路)の指定番号や幅員などが知りたい​
    4. 42条1項5号道路(位置指定道路)の幅員や隅切り等が現地と異なる場合はどうすればいいか? 
  3. 建築基準42条2項道路について
    1. 42条2項道路のセットバックを行うにあたって事前に協議(狭あい協議)は必要ないのか​
    2. 42条2項道路のセットバック後に後退済みの申請は必要なのか​
    3. 42条2項道路(市道もしくは法定外公共物)のセットバックはどうすれば良いのか​
    4. 元道が道路境界確定されていない42条2項道路についてどうセットバックすれば良いのか​
    5. 42条2項道路(私道)のセットバックはどうすれば良いのか​
    6. 42条2項道路と指定されているが、現況が4メートル以上ある場合はセットバック不要か?​
    7. 42条2項道路(市道もしくは法定外公共物)のセットバック部分を市に寄附(帰属)したい​
    8. 対象地が複数の42条2項道路に接している場合のセットバックはどうすれば良いのか​

1.道路種別について

 
1-1. 建築基準法の道路種別を確認したい
   建築基準法の道路種別は以下のリンク「いち案内 指定道路図」からご確認が可能です。               
「いち案内 指定道路図」パソコン版<外部リンク>
「いち案内 指定道路図」スマートフォン版<外部リンク>
※調査場所の相違などトラブル防止のため、お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。詳細につきましては建築指導課窓口までお問い合わせください。
 
1-2. いち案内を確認したところ、道路種別の表記が無い場合はどうすればよいか?​
   道路種別の表記が無いものについては、道路調査を実施しておらず、建築基準法の道路に該当するか判定していないことが考えられます。
 道路調査を依頼する場合はこちらのリンクより所定の道路相談書を作成し必要書類を揃えて窓口にてご提出ください。また、道路調査につきましては通常1か月以上の期間を要します。
 
1-3. 建築計画概要書を参照したところ、いち案内(最新の指定道路図)による道路種別と異なっている場合はどちらが正しいのか?​
   最新の指定道路図による道路種別で判断します。該当物件の建築確認申請後に実施した道路調査や平成11年に施行された法改正に伴い見直しがされた可能性があります。
 詳細は建築指導課窓口までお問い合わせください。​
 
1-4. いち案内を確認したところ、道路種別が重なっている場合はどう見ればよいのか?​
   道路種別が重なっている道路については、複数の指定がかかっています。建築確認申請の際は併記するようにしてください。
 
1-5. いち案内を確認したところ、調査済箇所(未判定、再調査を含む)となっていた場合は建築可能か?​
   箇所ごとに異なりますので、詳細は建築指導課窓口までお問い合わせください。​
 
1-6. いち案内を確認したところ、その他(空地等)となっていた場合は建築可能か?​
   建築基準法43条認定及び許可を受けることで接道として認められる道または空地です。認定及び許可を受けるために必要となる条件については窓口までお問い合わせください。
 詳細はこちらのリンクをご確認ください。

2.建築基準法42条1項道路について

 
2-1. 42条1項1号道路(道路法による道路)の認定幅員などが知りたい​
   道路管理課にお問い合わせください。
 道路台帳平面図や道路境界確定図は、いち案内や道路管理課の窓口にて確認をお願いします。県道や国道については、各道路管理者までお問い合わせください。
 
2-2. 42条1項2号道路(開発道路)の幅員などが知りたい
   開発指導課にお問い合わせください。
 開発登録簿の写しは開発指導課の窓口で発行しています。
 
2-3. 42条1項5号道路(位置指定道路)の指定番号や幅員などが知りたい​
   指定番号や幅員が記載された位置指定証明書(参考として申請図の添付有り)を窓口で発行しています。
 詳細はこちらのリンクをご確認ください。
 
2-4. 42条1項5号道路(位置指定道路)の幅員や隅切り等が現地と異なる場合はどうすればいいか?​
   指定の数値通りに復元してください。復元の位置については関係者間で協議をおこなってください。

3.建築基準法42条2項道路について​

 
3-1. 42条2項道路のセットバックを行うにあたって事前に協議(狭あい協議)は必要ないのか​
   現在市川市では狭あい協議をおこなっていないため不要です。
 
3-2. 42条2項道路のセットバック後に後退済みの申請は必要なのか​
   特に必要はありません。
 
3-3. 42条2項道路(市道もしくは法定外公共物)のセットバックはどうすれば良いのか​
   元道の中心線から2メートルセットバックをしてください。対向側が川や線路の場合は一方4メートルセットバックが必要となります。
 
3-4. 元道が道路境界確定されていない42条2項道路についてどうセットバックすれば良いのか​
   今回を機に元道の道路境界確定をご検討ください。
 周辺のセットバック状況を参考とした中心線から2メートルのセットバックを行った場合、建築確認処分はされる場合もありますが、将来的に道路境界確定をすることにより中心線がずれる可能性があるため、次回の建築行為の際に再度セットバックが必要となる場合があります。
 
3-5. 42条2項道路(私道)のセットバックはどうすれば良いのか​
   関係者間で中心線の協議を行ってください。
 協議のまとまった図面(位置図)は市に提出をお願いしており、提出いただいた図面は窓口にて閲覧等が可能です。
 
3-6. 42条2項道路と指定されているが、現況幅員が4メートル以上ある場合はセットバック不要か?
   対向側が道路拡幅事業や宅地開発事業等により中心線から2メートルより多くセットバックしている場合は、現況幅員が4メートル以上ある場合でもセットバックが必要な可能性があります。
 詳細は建築指導課窓口までお問い合わせください。
 
3-7. 42条2項道路(市道もしくは法定外公共物)のセットバック部分を市に寄附(帰属)したい​
   寄附の受け入れについては道路管理課にお問い合わせください。
 狭あい道路対策事業における補助については、こちらのリンクをご確認ください。
 
3-8. 対象地が複数の42条2項道路に接している場合のセットバックはどうすれば良いのか​
   それぞれの道路に対して、元道の中心線から2メートルのセットバックが必要です。

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