更新日: 2023年1月19日
緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断の助成に関して
緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成制度について
市川市では、緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成事業を令和4年7月から新たに実施しました。
この事業では、地震発生時の建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、多数の人の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等を確保するため、緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断に要する費用の一部を助成します。
詳細についてはパンフレットをご覧ください。
- ※耐震診断の契約後や耐震診断に既に着手している場合は助成の対象になりませんのでご注意ください。また、過去に耐震診断を実施している場合も助成の対象にはなりません。
令和4年度の申請期間
今年度の受付は終了しました。
補助対象建築物
市川市内で昭和56年5月31日以前に着工された緊急輸送道路沿道建築物※が補助対象です。
緊急輸送道路とは
大規模な地震が起きた場合における避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等、広範な応急対策活動を広域的に実施し、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的として、『市川市耐震改修促進計画(PDF)』に定めた路線を言います。
市川市における緊急輸送道路一覧及び路線図(PDF)をご確認ください。
※緊急輸送道路沿道建築物とは
地震により倒壊した場合、緊急輸送道路を閉塞させるおそれのある建築物で、下図に該当する建築物
補助金の額
予備診断※1 | 予備診断に要する費用に3分の2を乗じて得た額。(千円未満切り捨て) ただし、上限34,000円 |
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本診断※2 | 次の(1)(2)のうち、いずれか低い額(千円未満切り捨て) (1)本診断に要する費用に3分の2を乗じて得た額。 (2)床面積に応じて算出する費用※3に3分の2を乗じて得た額。 ただし、上限1,500,000円 |
- ※1 補助対象建築物が木造の場合は、本診断から行うため対象になりません。
- ※2 本診断の補助を受けるには、予備診断費補助金の交付を受けていることが条件になります。 また、本診断結果の結果について公的機関による判定を受ける必要があります。(木造在来工法であり、かつ地上階数が2以下である場合は、公的機関による判定を受けることを要しません。) 木造の建築物で、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める耐震診断を行う場合にあっては、精密診断法により耐震診断を行わなければ補助対象になりません。
- ※3 床面積に応じて算出する費用は、下記で算出した合計額とします。
床面積に応じて算出する費用
面積の区分 | 費用の限度 |
---|---|
1,000平方メートル以内の部分 | 3,670円/平方メートル |
1,000平方メートルを超えて 2,000平方メートル以内の部分 |
1,570円/平方メートル |
2,000平方メートルを超える部分 | 1,050円/平方メートル |
申請者の要件
補助対象建築物の所有者(※4)または管理組合(※5)が補助対象者です。
- ※4 建築物の所有者が複数いる場合は、所有者の全員から耐震診断の実施について同意を得る必要があります。
- ※5 管理組合の集会において、耐震診断を行うことと助成金の交付申請を行うことの決議を得る必要があります。
耐震診断を行う者(耐震診断者)
次のいずれかに該当する者が行う耐震診断が補助の対象です。
- 1級または2級建築士事務所に所属している者で、建築物の構造に応じた耐震診断者資格者講習を修了した建築士(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項各号に掲げる者)
- 木造住宅耐震診断士(PDF)※6
- マンション耐震診断士(PDF)
- ※6 木造住宅耐震診断士が行う耐震診断は、補助対象建築物が木造在来工法であり、かつ地上階数が2以下の建築物に限ります。
手続きの流れ
手続きの流れやその他詳細についてはパンフレットをご覧ください。
申請様式
申請にあたっては、各種様式をご覧ください。
実施要綱
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可担当
- 電話 047-712-6334
- 指導担当
- 電話 047-712-6335
- 審査担当
- 電話 047-712-6336
- 耐震担当
- 電話 047-712-6337 FAX 047-712-6330