更新日: 2023年5月31日
ブロック塀を点検しましょう
危険なブロック塀は、地震時に倒壊する恐れがあります
平成30年6月18日に大阪府北部で発生した地震(最大震度6弱)により、ブロック塀が倒壊し、尊い命が失われました。過去の地震においても、ブロック塀の倒壊による人的被害が出ています。
また、倒壊したブロック塀は、歩行者に危害が及ぶだけでなく、道路をふさぎ、避難や復旧作業、緊急車両の通行等の妨げにもなります。
ブロック塀については、建築基準法によりその構造が定められており、建築基準法に適合しないブロック塀や、破損・老朽化したブロック塀は、地震時に倒壊する恐れがあり、大変危険です。
ブロック塀等を所有し、または管理する方は、ブロック塀を定期的に点検し、維持管理をしっかり行うように努めてください。
また、倒壊したブロック塀は、歩行者に危害が及ぶだけでなく、道路をふさぎ、避難や復旧作業、緊急車両の通行等の妨げにもなります。
ブロック塀については、建築基準法によりその構造が定められており、建築基準法に適合しないブロック塀や、破損・老朽化したブロック塀は、地震時に倒壊する恐れがあり、大変危険です。
ブロック塀等を所有し、または管理する方は、ブロック塀を定期的に点検し、維持管理をしっかり行うように努めてください。
建築基準法施行令による補強コンクリートブロック塀の基準
<建築基準法施行令抜粋>
第62条の6
コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空洞部及び縦目地に接する空洞部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空洞部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあっては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りではない。
1.高さは、2.2メートル以下とすること。
2.壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあつては、10センチメートル)以上とすること。
第62条の6
コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空洞部及び縦目地に接する空洞部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空洞部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあっては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りではない。
1.高さは、2.2メートル以下とすること。
2.壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあつては、10センチメートル)以上とすること。
3.壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
4.壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
5.長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
6.第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
4.壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
5.長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
6.第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
7.基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
ブロック塀の点検のポイント
下記チェックポイントを参考に、所有しているブロック塀の安全性を確認しましょう。
一般財団法人日本建築防災協会が発行する所有者向けパンフレット「あなたの周りは大丈夫?今すぐブロック塀等の点検を!」(PDF)に各チェック項目についての解説がありますので、ご参照ください。
危険なブロック塀等の除却・補修および注意表示について
市川市では、道路に面した危険コンクリートブロック塀など(石積み、門柱などを含む)の除却費用の一部を助成します。詳しくは、危険コンクリート塀等除却事業の助成に関してをご参照ください。
除却後に新たなブロック塀等を設置する場合は、法令を遵守し、適切に工事を行う必要があります。一般財団法人日本建築防災協会が発行する施工業者向けパンフレット「あなたがつくるブロック塀等は大丈夫ですか?」(PDF)をご参照ください。
また、ブロック塀等の危険性が確認された場合には、除却または補修により安全性が確保されるまでの間、付近通行者への注意表示を行ってください。
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市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可グループ
- 電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
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FAX 047-712-6330