更新日: 2019年6月10日
市川市暴力団排除条例
概要
暴力団は、犯罪行為だけではなく、組織実態を隠ぺいしながら、社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得活動を行っています。
そのような中、暴力団を社会から排除する機運は、全国的に高まっており、千葉県でも、平成23年9月1日に「千葉県暴力団排除条例」が施行されました。
市川市としても、地域社会から暴力団を排除するため、市民、事業者、行政が一体となって暴力団を排除する姿勢を明確にするとともに、安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目指し、市川市暴力団排除条例を制定いたしました。
そのような中、暴力団を社会から排除する機運は、全国的に高まっており、千葉県でも、平成23年9月1日に「千葉県暴力団排除条例」が施行されました。
市川市としても、地域社会から暴力団を排除するため、市民、事業者、行政が一体となって暴力団を排除する姿勢を明確にするとともに、安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目指し、市川市暴力団排除条例を制定いたしました。
目的
この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定めるとともに、市、市民及び事業者の
責務を明らかにしその責務を果たすこと、及び、暴力団排除の推進に関する事項を定める
ことにより、市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
責務を明らかにしその責務を果たすこと、及び、暴力団排除の推進に関する事項を定める
ことにより、市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
基本理念
暴力団排除は、暴力団が犯罪行為だけでなく、多種多様な資金活動を行い、市民生活や
事業活動に不当な影響を与えている存在であることを社会全体として認識し、「暴力団を恐
れないこと」、「暴力団に対して資金を提供しないこと」及び「暴力団を利用しないこと」
を基本として、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体が連携・協力の下に、推進する
ものとします。
事業活動に不当な影響を与えている存在であることを社会全体として認識し、「暴力団を恐
れないこと」、「暴力団に対して資金を提供しないこと」及び「暴力団を利用しないこと」
を基本として、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体が連携・協力の下に、推進する
ものとします。
市の責務
市は、国、千葉県その他の関係機関及び関係団体との連携を図り、基本理念にのっとり、
暴力団排除に関する総合的な施策を推進するものとします。
暴力団排除に関する総合的な施策を推進するものとします。
市民及び事業者の責務
市民及び事業者は、基本理念にのっとり、相互の連携・協力を図り、かつ自主的に暴力
団排除に取り組むとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
また、市民及び事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対
団排除に取り組むとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
また、市民及び事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対
して、当該情報の提供に努めるものとします。
推進体制の整備
市は、市、市民、事業者その他関係機関及び関係団体が相互に連携及び協力して暴力団
の排除を推進できる体制を整備するものとします。
基本的施策等
1 市の事務及び事業に関する措置
[1]市は、公共工事などの契約事務その他の市の事務・事業が暴力団の利益とならないよ
う、入札への参加の制限その他必要な措置を講ずるものとします。
[2]市は、市の事務等に関して、その契約の相手方に対して、当該市の事務等により暴力
団を利することとならないよう、下請け契約その他の当該契約に関連する契約の相手方
から暴力団員等又は暴力団密接関係を排除するための必要な措置を講ずるよう求めるも
のとします。
[1]市は、公共工事などの契約事務その他の市の事務・事業が暴力団の利益とならないよ
う、入札への参加の制限その他必要な措置を講ずるものとします。
[2]市は、市の事務等に関して、その契約の相手方に対して、当該市の事務等により暴力
団を利することとならないよう、下請け契約その他の当該契約に関連する契約の相手方
から暴力団員等又は暴力団密接関係を排除するための必要な措置を講ずるよう求めるも
のとします。
2 市民及び事業者に対する支援
市は、市の区域を管轄する警察署などと連携を図り、市民、事業者及び関係団体が自主
的に、かつ、相互に連携及び協力して暴力団排除の取り組みができるように、情報の提供
などの支援を行うものとします。
3 広報等
市は、暴力団排除の推進について、市民、事業者及び関係団体の関心及び理解を深める
ため、広報等を行うものとします。
4 少年の健全な育成を図るための措置
市は、市が設置する学校等において、暴力団排除の重要性、暴力団への加入防止及び暴
力団員などによる犯罪被害防止についての教育が行われるよう、適切な措置を講ずるものと
します。
5 利益供与の禁止
市民及び事業者は、暴力団の威力を利用する目的や暴力団の威力を利用したことの代償
として、暴力団員等または暴力団員等が指定した者に対し、利益供与をしてはならないもの
市民及び事業者は、暴力団の威力を利用する目的や暴力団の威力を利用したことの代償
として、暴力団員等または暴力団員等が指定した者に対し、利益供与をしてはならないもの
とします。
また、市民及び事業者は、暴力団の活動や暴力団の運営に協力する目的で、相当の対償
のない利益供与をしてはならないものとします。
また、市民及び事業者は、暴力団の活動や暴力団の運営に協力する目的で、相当の対償
のない利益供与をしてはならないものとします。
※参 考
禁止される「利益供与」の例
○襲名披露のパーティ等、暴力団の会合のために会場を提供すること
○暴力団員が関わっている企業に利益を与えるような取引をすること
○暴力団事務所であることを認識した上で、暴力団事務所の各種工事を請負うこと
○各種トラブル解消のために、暴力団を利用し金銭を支払うこと
上記以外にも、暴力団に利益を与えたり、暴力団を利用する行為、暴力団の活動を助
けたり、運営に役立つ行為は禁止となります。
条例施行日
平成24年7月1日
条例全文
関連リンク(相談先)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民安全課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 防犯グループ
- 電話 047-334-1129 FAX 047-336-8073
- マナー条例グループ
- 電話 047-320-1333