更新日: 2024年7月1日

セーフティネット保証5号認定について

対象中小企業者

【セーフティネット保証の認定申請書の受付場所について】 
 場所:グランドターミナルタワー本八幡 4階(市川市八幡3-3-2-408号)
  ※案内図は「融資業務全般に関わる受付窓口について(ご案内)(PDF)」をご覧ください。
  電話番号:047-712-8779
  開設時間:月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分

【認定書の発行】
 3~4開庁日程度お時間をいただいております。

 (ご提出いただいた書類に不備等がある場合、さらにお時間がかかる場合があります。)

【セーフティネット保証5号】
 業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。
    
 認定要件は、以下の項目をご覧ください。  
 ※業況の悪化している業種(指定業種)に関しては、中小企業庁ホームページでご確認ください。
 ※セーフティネット保証4号に関してはこちらをご確認ください
 

5号-イ(売上高等の減少)の保証認定要件

通常の売上高等の減少による申請
(イ)-①
 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(※1)であって、行っている事業が全て指定業種に属している場合
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
  • (イ)-②
    指定業種と非指定業種の兼業者であって、主たる事業(※2)が指定業種に属している場合
  • 主たる業種の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
  • (イ)-③
    兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合
  • 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して減少していること
  • 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
  •  
    新型コロナウイルス感染症の発症に起因する売上高等の減少による申請
    (原則、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較)
    (イ)-④
     1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(※1)であって、行っている事業が全て指定業種に属している場合
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
  • (イ)-⑤
    指定業種と非指定業種の兼業者であって、主たる事業(※2)が指定業種に属している場合
  • 主たる業種の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して5%以上減少していること
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して5%以上減少していること
  • (イ)-⑥
    兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合
  • 指定業種の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して減少していること
  • 企業全体の最近3か月間の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して5%以上減少していること

  • 創業者(創業3か月以上1年3か月未満)の売上高等の減少による申請
    (イ)-⑦
     1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(※1)であって、行っている事業が全て指定業種に属している場合
  • 企業全体の売上高等について、原則として最近1か月の売上高等が、最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高等に比較して5%以上減少していること
  • (イ)-⑧
    指定業種と非指定業種の兼業者であって、主たる事業(※2)が指定業種に属している場合
  • 主たる業種の売上高等について、原則として最近1か月の売上高等が、最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高等に比較して5%以上減少していること。
  • 企業全体の売上高等について、原則として最近1か月の売上高等が、最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高等に比較して5%以上減少していること。
  • イ)-⑨
    兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等の平均額に対する、指定業種の最近3か月間の売上高等の平均額から原則として最近1か月間の売上高等を控除した額の割合が5%以上であること
  • 企業全体の売上高等について、原則として最近1か月間の売上高等が、最近3か月間の企業全体の売上高等の平均額に比較して5%以上減少していること

  •  (※1)兼業者とは、2種以上の細分類業種に属する業種を行っていることを言います。
     (※2)主たる事業は、直近1年間の売上高等の最も大きい事業を言います。
     

    5号-イ 保証認定申請に必要な書類

    認定申請書
    ※市内の事業所の所在地・法人名(個人名)を記載のうえ、実印を押印してください。
    (イ)-① 書式:word形式(71KB)    PDF形式(200KB)
    (イ)-② 書式:word形式(73KB)    PDF形式(125KB)
    (イ)-③ 書式:word形式(106KB)  PDF形式(133KB)
    (イ)-④ 書式:word形式(58KB) PDF形式(204KB)
    (イ)-⑤ 書式:word形式(60KB) PDF形式(128KB)
    (イ)-⑥ 書式:word形式(53KB) PDF形式(208KB)
    (イ)-⑦ 書式:word形式(45KB) PDF形式(203KB)
    (イ)-⑧ 書式:word形式(46.5KB) PDF形式(128KB)
    (イ)-⑨ 書式:word形式(50KB) PDF形式(223KB)
    計算書
    ※市内の事業所の所在地・法人名(個人名)を記載のうえ、実印を押印してください。
    (イ)-① 書式:word形式(59.5KB) PDF形式(196KB)
    (イ)-② 書式:word形式(80KB) PDF形式(202KB)
    (イ)-③ 書式:word形式(77.5KB) PDF形式(158KB)
    (イ)-④ 書式:word形式(59.5KB) PDF形式(199KB)
    (イ)-⑤ 書式:word形式(81.5KB) PDF形式(208KB)
    (イ)-⑥ 書式:word形式(77.5KB) PDF形式(211KB)
    (イ)-⑦ 書式:word形式(48.5KB) PDF形式(200KB)
    (イ)-⑧ 書式:word形式(60.5KB) PDF形式(K207B)
    (イ)-⑨ 書式:word形式(57.5KB) PDF形式(208KB)
    その他書類  【月別試算表または売上台帳などの写し】
    ※認定申請書・計算書に記載する「最近3か月の売上高等」及び比較する「同月・同期の3か月の売上高等」の実績分
    ※余白に、法人名(個人名)・「原本と相違ありません。」と記載のうえ、実印を押印してください。
    ※「最近3か月の売上高等」の根拠資料として、必要に応じて、見積書・請求書・受注・発注に係る書類等をご用意ください。
     【商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し】
    ※法人の場合ご用意ください。
     【開業届】
    ※様式第5-(イ)-⑦~⑨で申請する個人事業主の場合
    【許認可証の写し】
    【営業許可証等の写し】
    【直近確定申告書の写し】
    ※法人の場合、決算報告書、法人事業概況説明書を含む。

    ※創業者(様式第5-(イ)-⑦~⑨)で申請の場合、「最近1か月」の売上高と各比較期間との比較が適当ではない場合にあっては、「最近6か月の平均」と各比較期間の比較でも可能。(ただし、「最近1か月を含む最近3か月」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとする)
    認定申請には、上記の書類に加え、【6か月間平均売上高算出表】と【対象期間の月別試算表または売上台帳などの写し】の提出も必要となりますので、ご注意ください。

    ※「最近6か月間の平均」の比較に対応した様式(認定申請書及び計算書)は ございませんので、既存の様式を修正していただき、ご申請ください。 

       【修正例(セーフティネット保証5号)】 
    詳細は商工業振興課融資担当(047-712-8779)までお問い合わせください。
     

    5号-ロ:(原油等仕入れ価格の上昇)の認定要件

     製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

    ※5号-(ロ)の申請をする場合は、事前に商工業振興課にお問い合わせください。

    保証認定申請の流れ

    1. 必要な書類をご用意の上、市川市に認定申請を行います。
    2. 市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込をしてください。
    ※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

     【認定証の有効期間について】
     
    認定証の有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。
     有効期間の切れた認定証は、使用できませんのでご注意ください。
     

    関連リンク

    問い合わせ先

       《融資全般に関する問い合わせ先》
       市川市 経済観光部 商工業振興課 融資担当
       〒272-0021 千葉県市川市八幡3丁目3番2-408号(グランドターミナルタワー本八幡4階)
      電話:047-712-8779 FAX:047-712-8781 

    このページに掲載されている
    情報の問い合わせ

    市川市 経済観光部 商工業振興課

    商工振興グループ

    〒272-8501
    千葉県市川市八幡1丁目1番1号

    電話
    047-711-3691
    FAX
    047-711-1144

    融資グループ

    〒272-0021
    千葉県市川市八幡3-3-2(グランドターミナルタワー本八幡408号)

    電話
    047-712-8779
    FAX
    047-712-8781