更新日: 2024年7月1日

セーフティネット保証4号認定について

(4号認定は現在指定されておりません)

【セーフティネット保証の認定申請書の受付場所について】 
 場所:グランドターミナルタワー本八幡 4階(市川市八幡3-3-2-408号) 
 ※案内図は「融資業務全般に関わる受付窓口について(ご案内)(PDF)」をご覧ください。
 電話番号:047-712-8779
 開設時間:月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分


【認定書の発行】
 3~4開庁日程度お時間をいただいております。
 (ご提出いただいた書類に不備等がある場合、さらにお時間がかかる場合があります。)


【セーフティネット保証4号】
 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となり、以下の要件のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
  1. 申請者が、指定地域内で1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

    ※様式第4-②、③については創業者等(業歴3か月以上1年1か月未満又は事業規模拡大者)が認定申請を行う際に使用できます。

    セーフティネット保証4号の詳細は、中小企業庁ホームページでご確認ください 
     

保証認定申請に必要な書類  
【4号認定は現在指定されておりません】

認定申請書 様式第4-①
書式:word形式(KB)   PDF形式(KB)

様式第4-➁(創業者等:災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)
書式:word形式(KB)     PDF形式(KB)

様式第4-③(創業者等:災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)
書式:word形式(KB)      PDF形式(KB)

※申請時は実印を押印してください。
計算書 様式第4-①
書式:word形式(KB)    PDF形式(KB)

様式第4-➁(創業者等:災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)
書式:word形式(KB)      PDF形式(KB)

様式第4-③(創業者等:災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)
書式:word形式(KB)      PDF形式(KB)

※申請時は実印を押印してください。
その他書類 【月別試算表または売上台帳などの写し】
※認定申請書・計算書に記載する「最近1か月の売上高等」及び「比較対象の同月・同期の3か月の売上高等」の実績分
※余白に、法人名(個人名)・「原本と相違ありません。」と記載のうえ、実印を押印してください。
※「最近3か月の売上高等の見込み」の根拠資料として、必要に応じて、見積書・請求書・受注・発注に係る書類等をご用意ください。
【商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し】
※法人の場合ご用意ください。
【開業届】
※様式第4-②、③で申請する業歴1年1か月未満の個人事業主の場合
【許認可証・営業許可証の写し】
【直近の確定申告書の写し】
※法人の場合、決算報告書・法人事業概況説明書を含む。

注1)「最近1か月間の売上高等」は、指定された突発的災害(自然災害等)の影響を受けた後の直近月の売上高等をご記入ください。

注2)創業者等(様式第4-②、③)で最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当でない場合、「最近1か月」の 売上高の対比に加え、「最近6か月の平均」での比較でも可能。(ただし、「最近1か月を含む最近3か月」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとする)
認定申請には、上記の書類に加え、【6か月間平均売上高算出表】と【対象期間の月別試算表または売上台帳などの写し】の提出も必要となりますので、ご注意ください。

※「最近6か月の平均」の比較に対応した「認定申請書」及び「計算書」はございませんので、既存の様式を修正していただき、ご申請ください。 
  【修正例(セーフティネット保証4号)】 
詳細は商工業振興課融資担当(047-712-8779)までお問い合わせください。


保証認定申請の流れ

  1. 必要な書類をご用意の上、市川市に認定申請を行います。
  2. 市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

 【認定証の有効期間について】
 
認定証の有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。
 有効期間の切れた認定証は、使用できませんのでご注意ください。
  

関連リンク

問い合わせ先

   《融資全般に関する問い合わせ先》
   市川市 経済観光部 商工業振興課 融資担当
   〒272-0021 千葉県市川市八幡3丁目3番2-408号(グランドターミナルタワー本八幡4階)
  電話:047-712-8779 FAX:047-712-8781
 

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 経済観光部 商工業振興課

商工振興グループ

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-711-3691
FAX
047-711-1144

融資グループ

〒272-0021
千葉県市川市八幡3-3-2(グランドターミナルタワー本八幡408号)

電話
047-712-8779
FAX
047-712-8781