更新日: 2024年10月17日
市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金申請手続き(中小事業者)
申請については、以下のPDFファイルをご確認ください。
- 現在の交付状況は以下のリンク先をご確認ください。
1.補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、以下の要件を満たす方。
- (1)市内で1年以上同一事業を継続して営んでいる方。
- (2)市税を滞納していない方。
2.補助対象事業
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次に掲げる要件を満たすこと。
- (1)市内に所在する事務所、店舗、工場その他の事業所(一部を住居として利用しているもの(以下「住宅兼事業所」という。)を含む。)であること。
- (2)補助対象事業は、事業所等で利用する部分に対して行うこと。
- (3)補助対象事業は、令和6年4月1日以降に着手し、申請日の時点で補助対象設備の設置又は補助対象工事が完了していること。
- (4)補助対象事業について、過去に市の補助金の交付を受けていないこと。
- (5)省エネ・創エネ設備は、未使用の設備であって、建築物、電気設備、ガス設備及び水道設備に関する法令に準拠していること。
- (6)省エネ・創エネ設備の設置については、別表1に掲げる設備の種類と要件を満たすこと。
- (7)省エネ・創エネ改修工事については、別表2に掲げる改修工事の種類と要件を満たすこと。
- (8)以下の要件に該当する場合は、当該要件を満たすこと。
- 1. 賃貸借契約、使用貸借契約の場合
- 当該事業所等の所有者から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。
- 2. 区分所有物件の場合
- マンションの管理組合、または、管理者等から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。
- 3. 所有する建物の一部を賃貸借契約や使用貸借契約等にて賃貸・使用等をさせている物件の場合
- 当該物件の賃貸借又は使用貸借の目的となる部分以外の部分(廊下、階段その他共用に供される部分)に伴う創エネ・省エネ改修工事(別表2を参照のこと)であること。
- (9)太陽光発電設備を設置する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
- 当該太陽光発電設備により発電した電気について、その全部又は一部を自家消費していること。
- 太陽光発電設備の設置を市内施工業者が施工していること。
別表1:省エネ・創エネ設備の種類、要件、補助金額
設備の種類 | 設備の要件・補助対象経費 | 補助金額 |
---|---|---|
太陽光発電設備 |
太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備であって、次に掲げる要件を満たすもののうち、設置された事業所等において電気の全部又は一部が自家消費されるものをいう。
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事等) 【太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置)その他附属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)】 |
1キロワットあたり 5万円 (上限50万円) ※市内事業者等 による施工 のみ対象 |
定置用リチウム イオン蓄電 システム |
国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであって、リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるものをいう。
補助対象経費 以下の購入費及び工事費(据付・配線工事等) 【設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)】 |
補助対象経費の 3分の1 (上限20万円) |
エネルギー管理 システム (HEMS) |
事業所等での電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの見える化を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有するものであって、次に掲げる要件を満たすもの。
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事・セットアップ等) 【データ集約機器(計測結果の集約及び記録に係るサーバ等の装置等)、通信装置(ゲートウェイ装置、通信アダプタ等)、制御装置(機器の制御に係るコントローラ等)、モニター装置(独自端末等)及び計測装置(電力使用量の計測に係る電力量センサ、電流計、タップ型電力量計、計測機能付分電盤等)】 |
補助対象経費の 3分の1 (上限5万円) |
別表2:省エネ・創エネ改修工事の種類、要件、補助金額
改修工事の種類 | 改修工事の要件 | 補助金額 |
---|---|---|
窓、外壁、天井 又は床の断熱化 |
|
補助対象経費の 3分の1 (上限20万円) |
屋根又は屋上の 高反射率塗装 |
日本産業規格K5675と同等の基準を満たす塗料又は日射反射率(全波長領域)50パーセント以上を有する塗料を用いるものをいう。 |
補助対象経費は、補助対象の項目に係る工事費用(補助対象部分以外の工事費用は含まないこと)
3.補助金額の計算
(1)申請要件
- 申請年度あたりで、一つの事業所が申請できる補助対象事業数は、省エネ・創エネ設備の設置及び省エネ・創エネ改修工事それぞれ1件までとする。
- 敷地内に複数の事業所等があるときは、1事業所等とみなす。
- 市内に複数の事業所等又は共用部分を有する場合、補助金の交付対象は3事業所までとする。
(2)太陽光発電設備
【補助上限額:500,000円】
- 補助対象経費支出額
- 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値からの算定額
1kW(小数点以下第3位を四捨五入)あたり50,000円。
- 1,2を比較して少ない方の金額を申請額とする。
- ※ 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
- なお、増設又は交換する場合で、過去に補助金の交付を受けた場合は、補助の対象とする。
- 最大出力合計値からの補助金額の計算例
出力値 3,065ワット の場合 3.07キロワット × 50,000 円 = 153,000 円
(3)太陽光発電設備以外の省エネ・創エネ設備及び省エネ・創エネ改修工事
補助金上限額- 定置用リチウムイオン蓄電システム
- 20万円
- エネルギー管理システム(HEMS)
- 5万円
- 窓、外壁、天井又は床の断熱化、屋根又は屋上の高反射率塗装
- 各20万円
補助対象経費として支出した額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。なお、国等の補助を受けることができ、又は受けたことがあるときは、以下の計算例とする。
計算例
(設備の設置、購入費用又は改修工事の費用-国等の補助金額)×1/3
4.提出書類(提出物は持参もしくは郵送受付になります)
省エネ・創エネ設備設置または省エネ・創エネ改修工事完了後、以下の表に記載した申請書類および添付書類を総合環境課に申請してください。
(1)申請書類
番号 | 申請書名 | 様式 | 記入例 | |
---|---|---|---|---|
Word | ||||
1 | 市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金交付申請書(請求書) (様式第1号(その1)) |
様式 | 様式 | PDF形式 |
2 | 補助対象事業に係る工事請負費(領収証)の内訳 (様式第1号(その2)) |
様式 | 様式 | PDF形式 |
3 | 省エネ・創エネ設備又は省エネ・創エネ改修工事の概要 (様式第1号(その3)) |
様式 | 様式 | PDF形式 |
4 | 市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金交付申請に係る同意書 (様式第2号) |
様式 | 様式 | PDF形式 |
(2)添付書類
番号 | 添付書類 | 書類例 |
---|---|---|
1 | 市内に事業所等を有している又は事業を営んでいることを証する書類 |
(1)法人の場合
(2)個人事業主の場合
|
2 | 補助対象事業を実施した事業所等又は共有部分の所在を示す地図 |
|
3 | 市税の滞納が無いことを証する書類 |
(1)法人の場合
(2)個人事業主の場合
|
4 | 事務所等の建物の状況が分かる書類 |
(1)自己所有物件の場合
(2)住宅兼事業所の場合
(3)賃貸借物件・使用貸借物件の場合
(4)区分所有物件の場合
(5)賃貸借や使用貸借している物件の場合
|
5 | 省エネ・創エネ設備の仕様又は省エネ・創エネ改修工事の内容が確認できる書類 |
|
6 | 省エネ・創エネ設備の設置に係る工事又は省エネ・創エネ改修工事の着工日、完了日が確認できる書類及び省エネ・創エネ設備や省エネ・創エネ改修工事で設置した設備を所有していることを確認できる書類 |
(1)着工日、完了日、所有が分かるもの(例:契約書の写し等)
(2)高反射率塗料を購入し自身で散布したなど契約書がない場合においては、購入日等が分かる書類(原本であること)
|
7 | 省エネ・創エネ設備や省エネ・創エネ改修工事で設置した設備が未使用であることを証する書類 |
|
8 | 補助対象経費の内訳が確認できる書類 |
|
9 | 補助対象経費に係る領収証の写し |
|
10 | 【太陽光発電設備の申請の場合】 以下の書類のすべて ((4)は該当する場合のみ) (1)発電した電気について、自家消費していることを証する書類のコピー (2)出力対照表 (3)モジュールの設置位置及び枚数が分かる図面 (4)単線結線図又はシステム系統図 ※系統内にパワーコンディショナーを複数台設置する場合、住宅兼事務所(電力供給契約が複数)の場合、区分所有物件の場合に必要 |
(1)について、以下の書類のいずれか一つ
|
11 | 省エネ・創エネ設備の設置状況又は省エネ・創エネ改修工事の施工状況が確認できる図面及びカラー写真 |
(1)配置図・平面図・立面図
(2)現況のカラー写真
|
12 | 国その他の団体による補助を受けることができ、又は受けたことがある場合にあっては、その額が確認できる書類 |
|
別表3:カラー写真の要件
設備の種類 改修工事の種類 |
要件 |
---|---|
全てに共通のもの |
(1)すべての写真に撮影日が印字されていること(印字不可の場合は追記) (2)建物の写真
(3)省エネ・創エネ設備の設置状況、省エネ・創エネ改修の状況が分かるもの
(4)銘板(システムの型式、製造番号等が確認できるもの) (5)施工状況の確認できる写真 |
太陽光発電設備 |
(1)モジュールを設置した屋根面等(設置場所全て)
(2)パワーコンディショナー(2種類)
(3)電力量計(電力計の外観が確認でき、設置した壁面等がわかるもの) |
エネルギー管理 システム (HEMS) |
構成機器すべての写真(測定機器、制御機器、表示装置) |
省エネ・創エネ 改修工事全般 |
|
5.提出期限
申請書の提出
令和6年5月7日から令和7年3月31日(必着)まで
- 申請できる補助対象経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに設備設置又は工事完了したものになります。
- ※受付は先着順です。申請の受付は予算額に達した時点で終了します。
- ※交付件数等は以下のリンク先から確認できます。
市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金
6.財産処分の制限
補助金の交付を受けた、省エネ・創エネ設備について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間においては、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は除去はできません。
市長の承認を受けようとするときは、市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金財産処分等承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければなりません。
その場合、期間に応じた補助金の返還を求める場合があります。
7.注意事項
- 書類の記述訂正には、申請者の訂正印が必要となります。
- 金額の訂正はできません。金額を間違えた場合は書き直して下さい。
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 申請の内容等により、上記以外の書類の提出を求める場合がありますので、期限日に余裕を持って提出してください。
- 予算がなくなり次第終了となりますので、早めの申請をお願いします。
- 記載事項や添付書類に不備があった場合、書類の訂正や再提出が必要となります。
- 申請日は、添付書類を含めた全書類を、市川市が受付をした日となります。
- 申請期限を厳守してください。
- 補助金交付後、市が行う調査にご協力ください。
8.要綱等
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 総合環境課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 環境施策推進グループ
- 電話 047-712-5781
FAX 047-712-6320(各グループ共通) - エネルギー戦略グループ
- 電話 047-712-5782
- 廃棄物計画グループ
- 電話 047-712-6305