更新日: 2024年2月13日
外来種「入れない」「捨てない」「拡げない」
外来種とは
「もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物」のことを指します。
実は、この外来種はわたしたちの身近なところに数多く生息しています。下記より市川市内でもよく見られる身近な外来種についてご確認ください。
特定外来生物
外来種の中でも特に影響が大きいと考えられる生きものへの対応として、平成17年6月1日から、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が施行されました。
法律の詳細は、環境省外来生物法のページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)
この法律は、特に生態系や農業生産に被害を与えたり、市民生活に影響を及ぼすおそれのある生物を「特定外来生物」に指定し、その取扱を制限するとともに、被害が拡大することを防ぐための対策を定めることを目的として制定されました。特定外来生物に指定されると、飼育、保管、運搬、譲渡、新たに野外に放つことなどが原則として禁止されます。
条件付特定外来生物
アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されます。
その他外来生物
これらの生物は、何が「問題」となるのでしょうか。
外来種は、一般に本来その地域に存在していなかったことから天敵となる生物がいないため、しばしば急激に数を増やしてしまうことがあります。
もともと生息していた生物を食べたり、競合、雑種化することによって、長い時間をかけて育まれてきた地域の生態系を大きく変えてしまうことにもつながります。
また、ある種が急激に数を増やし特定の地域に集中してしまうことにより、農業生産や市民生活への影響も生じやすくなってしまいます。
市川市 外来生物対策マニュアル
市川市では令和6年2月に、「外来生物対策マニュアル」を策定しました。環境省では、外来生物による被害予防として、「入れない」、「捨てない」、「拡げない」の3原則を呼びかけています。
外来種については、持ち込んだり移動させたりするなど、人間の手によって拡げてしまわないようにすることが大切です。 本マニュアルを参考にしていただき、外来種を「入れない」、「捨てない」、「拡げない」ため、ご理解と適切な対応へのご協力をお願いします。
関連リンク
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千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
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