更新日: 2021年4月12日

道路運送車両法等の改正に伴う水質汚濁防止法施行令の一部改正について

道路運送車両法の一部改正に伴い、水質汚濁防止法施行令の一部が改正されました。

概要

道路運送車両法の一部改正に伴い、水質汚濁防止法(以下「水濁法」という。)施行令別表第1第70号の2及び別表第4第10号に規定する「自動車分解整備事業」が「自動車特定整備事業※」に改められました。これに伴い、新たに特定施設となった施設(設置の工事をしているものを含む。)については、水濁法第6条第1項(使用届)の届出が必要になります。
このことを踏まえ本市においても同様の措置を講ずるため、市川市環境保全条例施行規則を一部改正し、令和3年7月1日より規則別表第2に規定する「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改めます。

参考

水質汚濁防止法に関する手続き

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