更新日: 2024年4月4日
騒音・振動に係る特定施設について
1.届出について
特定施設の設置等にあたっては届出が必要です!
工場・事業場(以下、「工場等」という。)に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものを特定施設といいます。
これらの施設を設置する工場等を特定工場といい、規制基準の遵守等の責務を負います。
- 詳細はこちらをご覧下さい。
- 「特定施設の届出について(PDF)」
*令和4年12月1日より、騒音規制法施行令および振動規制法施行令の一部が改正され、騒音規制法における空気圧縮機 および振動規制法における圧縮機の要件が一部変更となります。
要件変更により法律規制の除外となる場合でも、市川市環境保全条例の規制対象となりますので、ご注意ください。
【騒音規制法:空気圧縮機】
改訂前 | 改訂後 |
---|---|
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 |
※令和4年12月1日の改正では、環境大臣による指定は行いません。
【振動規制法:圧縮機】
改訂前 | 改訂後 |
---|---|
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 | 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低振動型圧縮機)を除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 |
※低振動型圧縮機の一覧は、低振動型圧縮機の型式指定のページをご覧ください。
(環境省のホームページに遷移します)
騒音・振動に係る届出は、主に以下の(1)から(5)までの種類があります。
- (1)工場等に新たに特定施設を設置する場合
→設置届出が必要です。 - (2)過去に届出をした工場等について、その種類・数・防止方法等を変更する場合
→変更届出が必要です。 - (3)過去に届出をした工場等について、工場等の名称、所在地、
又は届出者の氏名、住所に変更があった場合
→氏名等変更届出が必要です。 - (4)過去に届出をした工場等について、すべての特定施設の使用を廃止した場合
→使用廃止(全廃)届出が必要です。 - (5)過去に届出をした工場等について、届出者から特定施設の全てを譲り受け、
又は借り受けた場合や届出者について相続又は合併があった場合
→承継届出が必要です。
(注意事項)
- 届出者が法人の場合、届出者はその代表者としてください。
(令和3年9月より、代表者印の押印は不要(任意)としました。) - 届出書類は、必要に応じた書類を添付のうえ正副各1部の提出となります。
- 法と条例の関係は、法が優先し条例がそれを補っていますので、同一特定施設について重複しての届出は不要です。
- 届出の提出先は、市川市生活環境保全課(第2庁舎3階)です。
設置届出に必要な書類
特定施設の設置に係る工事の30日前までに届出が必要です。
様式等 | Word | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
市川市環境保全条例 | 様式第1号 | ● | 様式第1号が表紙、別紙6が騒音の概要書、別紙7が振動の概要書です。 | |
別紙6 | ||||
別紙7 | ● | |||
騒音規制法 | 様式第1 | ● | ● | ― |
振動規制法 | 様式第1 | ● | ― | |
工場等の案内図 | ― | ― | 周辺の目印となる建物を含め、現地確認に行ける程度の地図を添付して下さい。 | |
法人の組織図 | ― | ― | 法人の場合は、経営組織の運営を図示したものを添付して下さい。 | |
特定施設、防止施設 及び建物の配置図 |
― | ― | 特定施設、騒音等防止施設の設置箇所及び建物の構造や大きさが明確にされた図面を添付して下さい。 | |
計算書(騒音のみ) | ― | ― | 敷地境界における予測結果を計算過程も明確にしたものを添付して下さい。 なお、図面上で予測地点と特定施設の距離等の関係を明確にして下さい。 |
|
特定施設及び防止施設の概要 | ― | ― | カタログ(特定施設ごとに型式や公称能力が明確にされた図書)及び防止施設の概要(防音等の措置をする場合のみ)を添付して下さい。 |
変更届出に必要な書類
特定施設の変更に係る工事の30日前までに届出が必要です。
様式等 | Word | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
市川市環境保全条例 | 様式第2号 | ● | ● | 様式第2号が表紙、別紙6が騒音の概要書、別紙7が振動の概要書です。 |
別紙6 | ● | ● | ||
別紙7 | ● | ● | ||
騒音規制法 | 様式第3 | ● | ● | 特定施設の種類ごとの数の変更をする場合 |
様式第4 | ● | ● | 騒音の防止の方法の変更をする場合 | |
振動規制法 | 様式第3 | ● | ● | 特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法を変更をする場合 |
様式第4 | ● | ● | 振動の防止の方法の変更をする場合 | |
工場等の案内図 | ― | ― | 周辺の目印となる建物を含め、現地確認に行ける程度の地図を添付して下さい。 | |
法人の組織図 | ― | ― | 法人の場合は、経営組織の運営を図示したものを添付して下さい。 | |
特定施設、防止施設 及び建物の配置図 |
― | ― | 特定施設、騒音等防止施設の設置箇所及び建物の構造や大きさが明確にされた図面を添付して下さい。 | |
計算書(騒音のみ) | ― | ― | 敷地境界における予測結果を計算過程も明確にしたものを添付して下さい。 なお、図面上で予測地点と特定施設の距離等の関係を明確にして下さい。 |
|
特定施設及び防止施設の概要 | ― | ― | カタログ(特定施設ごとに型式や公称能力が明確にされた図書)及び防止施設の概要(防音等の措置をする場合のみ)を添付して下さい。 |
氏名等変更届出に必要な書類
使用廃止(全廃)届出に必要な書類
承継届出に必要な書類
2.規制基準の遵守義務
工場等に特定施設を有しているものは、その工場等の敷地境界線において以下に掲げる規制基準を遵守しなければなりません。
特定工場等において発生する騒音に係る規制基準
昼間 (8時から19時) |
朝・夕 (6時から8時) (19時から22時) |
夜間 (22時から6時) |
|
---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第一種住居地域 第二種住居地域 第一特別地域 |
55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域(第一特別地域を除く) 第二特別地域 |
65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
工業地域(第二特別地域を除く) 工業専用地域 |
70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
用途地域の定めのない地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
特定工場等において発生する振動に係る規制基準
昼間 (8時から19時) |
夜間 (19時から8時) |
|
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 |
60デシベル | 55デシベル |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
65デシベル | 60デシベル |
用途地域の定めのない地域 | 60デシベル | 55デシベル |
※学校の周辺など一部地域については規制基準が上記表と異なる場合があります。
詳細についてはこちらをご覧下さい。→規制基準(PDF)
3.公害未然防止として
騒音・振動に係る公害を未然に防止するため、事前に以下の事項を検討してください。
(施設設置後の公害防止対策の施工には、配置スペースや構造的な支障だけでなく
費用面においても、困難を伴う場合があります。)
- 低騒音型、低振動型の機種を選定する。
- 稼働時間を短縮する。
- 設置場所について、敷地境界から距離を離す。
- 消音機、防音壁等を設置する。
- 施設を建屋内に設置する。
- 防振架台を設置する。
- 防振ゴムを設置する。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 生活環境保全課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
水質・土壌グループ
電話:047-712-6310(水質・土壌)
電話:047-712-6314(ユスリカ)
FAX :047-712-6316
大気・騒音・振動グループ
電話:047-712-6311(大気・放射能)
電話:047-712-6312(騒音・振動・悪臭)
FAX :047-712-6316