更新日: 2024年6月19日

地域猫活動

地域猫活動とは

 地域にお住まいの皆さんが主体となり、野良猫に不妊等手術をするなど適切な管理を行い、野良猫の数を減らすことで野良猫問題を解決し、「住みよいまち」をつくるための活動です。
 

地域猫活動における役割

地域住民

  1. 活動主体(地域猫を世話する人達)
     地域住民を中心に構成された、飼い主のいない猫対策に取り組んでいます。代表者を決め、グループで役割分担するなどしながら地域にあったルールを作り、活動します。

    1. 各団体で地域猫の写真を撮影し、管理しましょう
    2. 適切な給餌(時間帯を決める、約30分後には容器を片付けるなど)、排泄場の設置を行いましょう
    3. 不妊等手術を実施し、飼い主のいない猫が増えないようにしましょう

  2. 活動主体以外の住民
     猫が好きな人、嫌いな人、興味がない人、猫が大切な人、猫に困っている人、猫アレルギーの人、色々な人が地域には住んでいます。飼い主のいない猫問題を解決するには、猫による問題が地域の問題であるという認識を持つことが重要となります。猫を排除するだけ、餌を与える人を非難するだけでは問題は一向に解決しません。地域猫活動を理解することが、猫による問題を解決する第一歩となります。

ボランティア

  1. 地域猫活動支援団体
  2.  経験のあるボランティア団体は活動主体からの相談に対してアドバイスをし、必要機材の貸出等を行うことができます。ただし、あくまでも活動主体は地域住民となります。

  3. 千葉県動物愛護推進員
  4.  動物の愛護及び管理に関する法律第38条第1項の規定により、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と見識を有する者のうちから、千葉県知事が委嘱した者です。
     主な役割は、動物愛護・適正飼養の重要性に関する啓発、不妊等手術に関する助言、譲渡の斡旋・支援、県が行う動物愛護行政への協力となります。

  5. 千葉県動物愛護ボランティア
  6.  千葉県が、平常時の動物愛護活動や災害時の動物救護活動に積極的に協力していただくために、募集し登録した者です。

行政

  • 1. 県
  • 地域住民、ボランティア及び市に対して、猫の適切な管理指導や動物愛護の啓発・情報提供を行います。
  • 地域猫活動を進めていくための人材を育成します。
  • その他、地域猫活動が円滑に行われるために必要な支援を行います。


  千葉県発行チラシ・・・「あなたの町でも始めませんか!地域猫活動」


  • 2.市
  • 県の事業に協力し、地域に密着した苦情や相談の対応、地域住民との連携や支援等を行います。
  • 地域への支援の一環として、地域猫活動における不妊等手術費の一部助成を行っています。
  • 住民に、地域猫に関する啓発及び情報提供を行います。

      市川市発行チラシ・・・「地域猫活動」についてご存じですか?

  • 公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携して TNR 事業を行います。「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV 字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や殺処分の減少に寄与する活動です。

地域猫活動の手順

情報収集

 活動主体は、猫の数・性別、餌場、飼い猫との判別、被害状況等について情報を収集し、記録を残します。餌やりをしている人をみつけた場合には、この活動の趣旨を説明して、協力を得ます。

猫問題住民会議の開催

 地域猫活動の実施には、地域住民の理解が必要です。活動主体だけでなく、猫による被害で困っている人や猫の管理に反対な人も参加した話し合いで現状を確認し、活動を行うかどうかを検討した上で活動を始めることが重要です。
 猫問題住民会議は、町会や自治会など中立の立場の人が主催すると参加者に偏りも出ず、話し合いがスムーズに運びます。また、合意形成後は、会議の席で活動有志を募ることもできます。
猫問題住民会議のイラスト

活動のルール作り

 地域でルールを定め、下記のような活動を行います。
ルールの項目 表
 野良猫も地域猫として地域で適切な管理を行えば、野良猫による様々な被害を減らすことができます。また、野良猫の寿命は4~5年と言われていますので、時間はかかりますが野良猫の数も徐々に減らすことができます。

市川市地域猫活動団体登録

 本市では、地域猫活動を広く周知すること、また、地域猫活動が行われている地域或いはこれから始めようとする地域において、活動実態を明確にすることで、地域住民(活動主体以外の住民)に地域猫活動の認知と目的を正しく理解してもらい、活動が円滑に進むようにするため、平成28年3月に地域猫活動を行う団体の市への登録制度を新たに設けました。
 団体登録を受ける場合は、いくつかの要件がありますので、下記「市川市地域猫活動団体登録」に関するページをご参照ください。

 「市川市地域猫活動団体登録」に関するページはこちら
 

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 環境部 自然環境課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

自然共生グループ
電話 047-712-6307(野生生物関係)
FAX 047-712-6308
動物愛護グループ
電話 047-712-6309(犬の登録・地域猫など)
FAX 047-712-6308
行徳野鳥観察舎
電話 047-702-8045
FAX 047-702-8047