更新日: 2024年4月4日

狂犬病を予防するために

狂犬病について

 狂犬病は、ウイルスを原因とする動物由来感染症で、犬はもちろん人、猫、牛、豚などすべての哺乳類が感染します。人は、主に狂犬病を発症した動物に咬まれて感染し、発症してからの治療法はなく、100%死亡する恐ろしい病気です。そのため、日本では昭和25年に狂犬病予防法が施行され、犬の登録と狂犬病予防注射等が飼い主の義務となりました。
 狂犬病の発生のない国は、日本などごく一部の国に限られており、世界中でその発生が見られ、年間5万9千人が死亡しています(WHO推定,2017年)。その多くはインド・中国などのアジア地域での発生です。
 50年以上にわたって日本と同様に狂犬病清浄地域とされていた台湾では、2013年に野生動物(イタチアナグマ)における狂犬病の流行が確認されました。中国においては、死亡推定者数が2600人に達しており、いつ日本に侵入してもおかしくない状況にあります。

狂犬病の発生を防ぐために

 狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防ぐため、犬を飼う方は以下のことを守り、責任をもって適正に飼ってください。

犬の登録(狂犬病予防法)

 生後91日以上の犬は、犬の所在地の自治体に登録をする必要があります。
 犬の登録手続きはこちらをご覧ください。

狂犬病予防注射(狂犬病予防法)

 生後91日以上の犬には、年に一回の予防注射を行ってください。
 毎年、5月に集合注射が行われます。また、年間を通じて動物病院で予防注射を受けることができます。
 狂犬病予防注射済票の交付手続きはこちらをご覧ください。

登録鑑札と狂犬病予防注射済票の装着

 犬の首輪等には、鑑札と済票を着けてください。

飼い犬のしつけ

 飼い主の指示に従うよう、また、人をかんだりしないようにしつけをしてください。

飼い犬の係留

【千葉県動物愛護および管理に関する条例】
 犬は必ず囲いの中や屋内に抑留するか、固定されたものにつないで飼ってください。
 散歩は犬を制御できる人が短い引き綱で行ってください。

飼い犬が人をかんだ場合の届出

【千葉県動物愛護および管理に関する条例】
 飼い犬が人をかんでしまった場合は、飼い主が必ず保健所へ届け出てください。
 また、犬が狂犬病にかかっているかどうかについて獣医師の検診を受けさせてください。

犬の登録・狂犬病予防注射をしないと・・・

 狂犬病予防法では、飼い主の義務として犬の登録(犬鑑札の交付)を行い、毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければならないと規定されています。
 犬の登録・狂犬病予防注射を受けさせない場合は、20万円以下の罰金などの罰則が科せられます。(狂犬病予防法第27条第1号及び第2号)

関連情報

狂犬病について(厚生労働省ホームページ)
狂犬病に関するQ&Aについて(厚生労働省ホームページ)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 環境部 自然環境課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

自然共生グループ
電話 047-712-6307(野生生物関係)
FAX 047-712-6308
動物愛護グループ
電話 047-712-6309(犬の登録・地域猫など)
FAX 047-712-6308
行徳野鳥観察舎
電話 047-702-8045
FAX 047-702-8047