更新日: 2022年3月2日
飼い犬に関する手続き
犬の登録及び狂犬病予防注射、その他申請について
生後91日以上の犬を飼っている方は、
『犬の登録(犬の生涯に1回)と狂犬病予防注射(毎年度1回)を受けること』が
狂犬病予防法で義務付けられています。
また、登録後に飼い主の住所が変わったり、飼い犬が死亡した場合などは
それぞれお届けが必要になります。
≪犬の登録等のWeb申請≫
令和4年3月2日から、従来のLINEでの「犬の登録等の手続き」がWeb申請に変更にな
りました。Web申請できる手続きは、つぎの4種類です。
・新規登録
・狂犬病予防注射済票の交付申請
・変更事項登録(転入・転出を除く)
・死亡届
それぞれのリンクから、各手続きのページへお進みください。
【犬の登録等の申請窓口はこちらです】
『犬の登録(犬の生涯に1回)と狂犬病予防注射(毎年度1回)を受けること』が
狂犬病予防法で義務付けられています。
また、登録後に飼い主の住所が変わったり、飼い犬が死亡した場合などは
それぞれお届けが必要になります。
≪犬の登録等のWeb申請≫
令和4年3月2日から、従来のLINEでの「犬の登録等の手続き」がWeb申請に変更にな
りました。Web申請できる手続きは、つぎの4種類です。
・新規登録
・狂犬病予防注射済票の交付申請
・変更事項登録(転入・転出を除く)
・死亡届
それぞれのリンクから、各手続きのページへお進みください。
【犬の登録等の申請窓口はこちらです】
犬の登録窓口 | 受付時間 | 住所 | 連絡先 | |
1 | 生活環境保全課 (第2庁舎3階) | (平日)8時45分から 17時15分 | 南八幡2ー20ー2 | 047-712-6309 |
2 | 行徳支所 総務課 (2階) | 末広1-1-31 | 047-359-1111 | |
3 | 大柏出張所 | 南大野2-3-19 | 047-339-3111 |
飼い犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付手続き
新規登録
生後91日以上の全ての犬が、登録の対象になります。(Webでも手続き可)
(必要書類)
(必要書類)
1.犬の登録申請書(各窓口での記入も可)
2.狂犬病予防注射済証(獣医師発行の注射済証明)
3.手数料:3,550円(登録手数料:3,000円 注射済票交付手数料:550円)
狂犬病予防注射の申請(登録済の犬)
狂犬病予防注射は、毎年1回必ず受けてください。注射接種後は、狂犬病予防注射済票の交付手続きが必要です。(Webでも手続き可)
(必要書類)
(必要書類)
1.市役所からお送りした受付票や未接種通知(白、はがきサイズ)
2.狂犬病予防注射済証(獣医師発行の注射済証明)
3.狂犬病予防注射済票交付手数料:550円
犬鑑札、注射済票の再交付
犬鑑札または狂犬病予防注射済票を紛失した場合、新たな番号で再交付が可能です。(手続きは窓口のみ)
【犬鑑札を紛失した場合】
(必要書類)
1.犬の鑑札再交付申請書(各窓口での記入も可)
2.鑑札再交付手数料:1,600円
【狂犬病予防注射済票を紛失した場合】
(必要書類)
1.狂犬病予防注射済票再交付申請書(各窓口での記入も可)
2.狂犬病予防注射済票再交付手数料:340円
【犬鑑札を紛失した場合】
(必要書類)
1.犬の鑑札再交付申請書(各窓口での記入も可)
2.鑑札再交付手数料:1,600円
【狂犬病予防注射済票を紛失した場合】
(必要書類)
1.狂犬病予防注射済票再交付申請書(各窓口での記入も可)
2.狂犬病予防注射済票再交付手数料:340円
犬の飼い主が住所変更した場合の手続き
他市から市川市に転入した場合
犬の飼い主が市川市内に転入した場合は、手続きが必要になります。(手続きは窓口のみ)
(必要書類)
1.犬の登録事項変更届出書(各窓口での記入も可)
2.前住所地発行の犬の鑑札
※届出書の提出時に無料で市川市の鑑札に引換えをいたします。但し、前住所地発行の犬の鑑札を紛失されている場合は再交付手数料1,600円をご負担いただきます。
(必要書類)
1.犬の登録事項変更届出書(各窓口での記入も可)
2.前住所地発行の犬の鑑札
※届出書の提出時に無料で市川市の鑑札に引換えをいたします。但し、前住所地発行の犬の鑑札を紛失されている場合は再交付手数料1,600円をご負担いただきます。
市川市外に転出した場合
犬の飼い主が市川市外に転出した場合は、転出先の市区町村で犬の登録申請(転入手続き)をしていただく必要があります。
この際、新規登録ではなく、転入手続きを行ってください。
手続きを行う場合は、必ず市川市の犬鑑札を転出先の犬の申請窓口へお持ちください。
この際、新規登録ではなく、転入手続きを行ってください。
手続きを行う場合は、必ず市川市の犬鑑札を転出先の犬の申請窓口へお持ちください。
市川市内で転居をした場合
飼い犬が死亡した場合
飼い犬が死亡した場合は、手続きが必要になります。(電話、Webでも手続き可)
(必要書類)
1.犬の死亡届出書(各窓口での記入も可)
※死亡したペットの火葬や埋葬については、清掃事業課ペット担当へお問い合わせください。
くわしくは清掃事業課のホームページをご覧ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 生活環境保全課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
水質・土壌・廃棄物グループ
電話:047-712-6310(水質・土壌)
電話:047-712-6318(事業系ごみ)
FAX:047-712-6316(各グループ共通)
大気・騒音・振動グループ
電話:047-712-6311(大気)
電話:047-712-6312(騒音・振動)
電話:047-712-6313(放射能)
管理グループ
電話:047-712-6309(犬の登録・地域猫など)