更新日: 2023年12月25日
土砂の埋立て・盛土などの事業について(市川市残土条例)
市川市残土条例の概要
市川市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染や災害の発生を未然に防ぐため「残土条例」(市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例)を定め、平成16年から施行しています。
この条例では、300平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立てや盛土等を行う事業について、市の許可制としています。また、埋立て等に使用する土砂等について安全基準(環境基本法・ダイオキシン類対策特別措置法に準じる)を設け、安全基準に適合しない土砂等は使用できないこととするとともに、土砂等の崩落や飛散・流出による災害が起こらないよう、たい積構造の基準を設けています。
この条例では、300平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立てや盛土等を行う事業について、市の許可制としています。また、埋立て等に使用する土砂等について安全基準(環境基本法・ダイオキシン類対策特別措置法に準じる)を設け、安全基準に適合しない土砂等は使用できないこととするとともに、土砂等の崩落や飛散・流出による災害が起こらないよう、たい積構造の基準を設けています。
- ※許可の申請に当たっては、指導要綱に基づく事前協議が必要です。
- 市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に規定する特定事業を施工しようとする者に対する指導に関する要綱 →
- 申請の手引き
- 市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
- 市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
埋立て等を行う施工面積により許可申請先が異なります。
<施工面積> | <申請先> |
---|---|
300平方メートル未満 | (許可は不要です) |
300平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 市川市 |
3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 千葉県葛南地域振興事務所(地域環境保全課) |
10,000平方メートル以上 | 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課 |
※許可が不要の場合でも、周辺の住民の方々の生活環境には十分ご配慮ください。
・市川市の許可が必要となるもの
外部から土砂等を搬入して埋立て、盛土、たい積を300平方メートル以上3,000平方メートル未満の範囲で行う場合、市川市の許可が必要です(「特定事業」といいます)。
(3,000平方メートル以上の場合は千葉県の残土条例が適用され、県の許可が必要です)
尚、埋立て等に供する区域が300平方メートル未満であっても、以下のすべてにあてはまる場合、それぞれの土地は一体性のあるものとして扱い、合計で上記面積となれば許可が必要です。
- 各土地が隣接または2メートル以内の距離で近接している
- 埋立て等の着手時期が前後するが、その差は1年以内である
- 埋立て等を行う者や土地の所有者が同一である
また、事業を始める前に、周辺の住民の方々に説明するなど、あらかじめ事業に関する理解を得てください。
許可に関する事項
- 地質検査は2検体(区域を等分して行う。なお、農業振興の減免あり。)、搬入土は2,000立方メートルごとに1検体必要です。
- 検査項目は土壌の環境基準項目及びダイオキシン類です。
- 許可の期間は3年以内(一時たい積特定事業を除く)です。
- 措置命令を受け、必要な措置が完了していない事業者や、取消しを受けてから3年が経過していない事業者などは、許可を受けることができません。
- 申請にあたっては、使用する土地の所有者や権利者(地上権・永小作権・質権・賃借権者)に対して事業計画を説明し、同意を得なければなりません。
- 事業の適正な管理を図るため、現場責任者を必ず置かなければなりません。
- 1年以上引続き埋立て等が行われていないときは、許可が取り消されます。
- 許可の変更は、許可面積にあっては2割以内の増加、期間にあっては許可期間の満了日から1年以内の延長(一時たい積特定事業を除く)に限ります。
- 事業の譲渡しを受ける場合は、事前に市の許可を受けなければなりません。
-
許可の申請にあたっては手数料がかかります。
(新規:1件につき50,000円 変更・譲受け:1件につき30,000円)
農地をかさ上げし、引き続き3年以上耕作をする場合に限り、農業振興のために手数料の減額を行っています。
許可の申請は、所定の許可申請書により行ってください。申請にあたっては、土地の図面や地質検査結果の証明、土地所有者等権利者の同意書などの添付が必要です。
事業の内容により異なることがありますので、申請前に生活環境保全課へご相談ください。
許可後、事業完了までのおおまかな流れ
許可を受けたら | |
事業区域の見やすい場所に「土砂等の埋立て等に関する標識」を設置 | |
土砂等を搬入しようとするときは | |
「土砂等搬入届」の提出と、以下の書類を添付 ・土砂等の発生場所の責任者が発行した「土砂等発生元証明書」 ・搬入しようとする土砂等の「検査試料採取調書」・「地質分析(濃度)結果証明書」 ※2,000立方メートルごとに1検体 |
|
土砂等の埋立て等に着手したら | |
開始から10日以内に着手届を提出 | |
土砂等の搬入状況については | |
「土砂等管理台帳」を作成、6か月ごとに「状況報告書」とともに提出(一時たい積は3か月ごと) | |
土砂等の地質調査・排水の水質調査については | |
6か月ごとに行い、所定の報告書を提出(一時たい積は3か月ごと) | |
事業完了の2か月前までに | |
「特定事業完了事前届」を提出 | |
事業が完了したら | |
「特定事業完了届」を提出 地質検査実施(サンプリング時に市が立ち会い) →土壌汚染がないかどうかを市が確認、結果を通知します。 |
市に提出した書類や土砂等管理台帳は、事業完了の届出後3年間保存してください |
土地所有者の方へ
埋立て事業の適正を確保するためには、事業者による適切な施工管理だけでなく、事業者と土地所有者の連携も必要となります。土壌汚染や崩落などの災害発生などを未然に防ぐために、ご協力をお願いします。
(土地所有者の責務)
- 埋立て等事業に同意する際は、事業計画を十分に確認したうえで行ってください。
- 埋立て等の事業を行っている間は、1か月に1回以上、事業場を訪れて、計画通りの事業が行われているか、土壌汚染や崩落などの災害が発生していないかどうかを確認してください。
- 土壌汚染や崩落などの災害が発生した場合、または発生するおそれがあると知ったときは、事業者に対して事業の中止を求め、必要な措置を行うとともに、その旨を市に通報しなければなりません。
- 汚染された土砂が搬入されたり、崩落などの発生を防ぐため緊急の必要があるときは、市は、事業者のほか、土地所有者に対しても、必要に応じて措置命令を行うことができます。市の措置命令を受けた土地所有者は、汚染土砂の撤去や災害防止措置を講じなければなりません。
埋立て等に使用する土砂等の発生元事業者・運搬業者の方へ
(発生元事業者の方へ)
- 許可事業者が市に提出する「土砂等搬入届」について、許可事業者から、市受付印が押捺された写しを受け取り、市にきちんと提出されているかの確認をお願いします。
- 搬出先の事業場の許可期間、残容量等について、現地確認など確認作業の励行をお願いします。
(発生元事業者・運搬事業者の方へ)
- 「土砂等管理台帳」について、作成義務者である許可事業者との連携を密にし、スムーズな台帳管理ができるようご協力をお願いします。
申請・届出等の様式集
指導要綱
条例施行規則
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 生活環境保全課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
水質・土壌グループ
電話:047-712-6310(水質・土壌)
電話:047-712-6314(ユスリカ)
FAX :047-712-6316
大気・騒音・振動グループ
電話:047-712-6311(大気・放射能)
電話:047-712-6312(騒音・振動・悪臭)
FAX :047-712-6316