更新日: 2022年2月25日
事業系ごみQ&A
事業系ごみQ&A
Q. | 事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは何ですか? |
A. |
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Q. | 事業系ごみを「適正処理」するには、どんな方法がありますか? |
A. | 事業系ごみは事業者自らの責任において適正に処理される必要がありますが、その方法としては、 (1)自身で市川市クリーンセンター(市川市田尻1003 TEL:047-328-2326)に 直接搬入して処理する (受け入れできないものもありますので、事前に確認してください)、 (2)市が許可した収集・運搬業者に処理を委託する、 のいずれかがあります。 ※(2)の場合は、市の許可業者と委託契約を結んでいただくことになります。その際、どんなごみが、どれだけ出て、いつ収集に来てほしいかをお伝えください。 |
Q. | 許可業者はどのように選べばいいのですか? |
A. | 市では業者の斡旋はできません。市から許可を受けている複数の業者から見積もりを取ったり、同業者組合、テナント、商店会などに入っている方はそちらにも相談してください。 また、近隣の事業者や同一ビル内の店舗等に聞いて、同じ許可業者と契約すると効率的な契約ができる場合があります。 一般廃棄物処理業許可業者(収集・運搬)一覧表 はこちら |
Q. | 許可業者に委託する場合の料金は決まっているのですか? |
A. | 市が料金を統一したりすることはしていません。ごみの種類・量・収集の頻度・許可業者の収集のコースなどによって料金も異なります。何社かの許可業者から見積もりを取り、ご検討の上契約してください。 |
Q. | ごみの排出量が少ないのですが? |
A. | ごみの多少に関わらず、事業系ごみは事業者自身の責任で処理してください。 業者によっては自社で専用袋を作成し、これを収集料金・処理料金を含めて販売している業者もおり、通常の定期収集より収集回数が少なくなる分コストが抑えられる場合もあります。 一般廃棄物処理業許可業者(収集・運搬)一覧表で、表右端に ![]() |
Q. | 適正処理しない場合には罰則はあるのでしょうか? |
A. | 集積場所に事業系一般廃棄物を搬出していると認められる事業者に対しては、口頭による「指導」、次に改善されない場合は文書による「勧告」「撤去命令」となり、その後「過料」を科すことになり、最終的には「公表」となります。(市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例第24条の2~第24条の4、第46条2項(2))。 また、市の許可業者以外の者に処理を委託した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処罰されることがあります。 |
Q. | いわゆる「住宅併用小規模事業所」の要件に該当する場合、届出などは必要ですか? |
A. | 自身の事業所が住宅併用小規模事業所に該当する場合は、生活環境保全課へご連絡ください。こちらで確認のうえ、登録をさせていただきます。(住宅併用小規模事業所の要件につき、市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例第24条但書、同施行規則第5条の2) |
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市川市 環境部 生活環境保全課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
水質・土壌・廃棄物グループ
電話:047-712-6310(水質・土壌)
電話:047-712-6318(事業系ごみ)
FAX:047-712-6316(各グループ共通)
大気・騒音・振動グループ
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