更新日: 2018年11月9日
財政に係る用語解説
あ行
用語 | 解説 |
依存財源 | 国や県の基準に基づき交付されたり、割り当てられたりする市の収入。地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債など。 【関連語】自主財源 |
一時借入金 | 市が一会計年度内において支払準備に不足が生じた場合に、その不足を補うために一時的に借り入れる資金で、その限度額は予算で定めることとされている。 |
一般会計 | 市の行政運営の基本的な経費を計上している会計。単一会計主義と言われるように、市の会計は、本来一つの会計で経理されることが望ましいが、現在のように行政活動が広範多岐にわたる場合において、より合理的な方法で経理を行うため、一般会計のほかに特別会計を設けている。 |
一般財源 | 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できるもの。市税、地方譲与税、地方交付税、利子割交付金など。 【関連語】特定財源 |
か行
用語 | 解説 |
企業会計 | 地方財政上は、地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける公営企業の会計のこと。市川市の場合、病院事業会計と下水道事業会計が地方公営企業法の一部適用となっており、企業会計方式をとっている。 |
基金 | 1.特定の目的のために財産を維持し資金を積み立てるもの 2.特定の目的のために定額の資金を運用するために設けられるもの 現在、市川市が設置している基金 1.財政調整基金、職員退職手当基金、国民健康保険事業財政調整基金、一般廃棄物処理施設建設等基金、文化振興基金、水木洋子文化基金、青少年教育国際交流基金、平和基金、大畑忞(つとむ)教育基金、福祉基金、介護保険事業財政調整基金、市民活動総合支援基金、庁舎整備基金 2.土地開発基金 |
基準財政収入額 | 各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、その地方公共団体について一定の方法により算定した額をいう。(地方交付税法第2条第4項)市町村の算定については、〔標準税率で算定された法定普通税及び事業所税、利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金等〕のそれぞれの収入見込額の100分の75の額と、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、市町村交付金、交通安全特別交付金等の収入見込額の合計額。 【関連語】地方交付税、基準財政需要額 |
基準財政需要額 | 各地方公共団体の財政需要を合理的に測定するために、その地方公共団体について一定の方法により算定した額をいう。(地方交付税法第2条第3項)具体的には、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準で行政を行い、又は施設を維持するために必要な財政需要を、行政項目ごとに〔測定単位の数値×補正係数×補正費用〕で算定した額の合計額である。 【関連語】地方交付税、基準財政収入額 |
義務的経費 | 市の歳出の中で、支出が義務付けられ任意に節減できない経費で、一般には、人件費、扶助費及び公債費とされている。 【関連語】投資的経費 |
繰越明許費 | 歳出予算のうち、予算成立後の事由によってその年度中に終わらない見込のものについて、翌年度に繰り越して執行するものをいう。繰越明許費は予算の内容として、議会の議決が必要となる。 |
形式収支 | 現金主義の建前にたって表示されるもので、単純にその年度の歳入決算額から歳出決算額を差し引いたもの。つまり、出納閉鎖日における当該年度に収入された現金と支出された現金の差額をあらわすもので、すでに債務が確定し翌年度に支払うべき経費などを考慮しない。 【関連語】実質収支、単年度収支 |
経常収支比率 | 市の財政構造の弾力性を測定する方法で、人件費、扶助費、公債費などの義務的経費や経常的に支出される物件費、維持補修費などに使われた一般財源の額(経常経費充当一般財源)が、市税、地方譲与税、地方交付税、利子割交付金など経常的に収入される一般財源の総額(経常一般財源総額)に占める割合。 (経常経費充当一般財源/経常一般財源総額)×100(%) 経常的に入ってくる歳入の何割が経常的に支出される経費に使われたかということ。この比率が高くなるほど、財源に余裕がなくなり、新たな施設や道路、公園などの整備に充てる資金が少なくなるため、財政運営が硬直化していると言われている。 |
経常的経費 | 毎年経常的に支出されるもの。具体的には、人件費、扶助費及び公債費などの義務的経費や経常的に支出される物件費、維持補修費など。 |
継続費 | 特定の事業において、2ヵ年以上にわたり支出すべき予算を定め、あらあじめ予算の内容として、その総額及び年割額について議会の議決を受けるものをいい、予算の会計年度独立の原則に対する例外のひとつである。 |
決算統計 | 地方公共団体の決算に関する統計であり、正式には、地方財政状況調査という。各団体の取りまとめ結果は地方財政白書としてまとめられる。取り扱う会計は、普通会計、公営事業会計に分けられる。 |
公債費 | 地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額をいう。 |
さ行
用語 | 解説 |
債務負担行為 | 履行された債務について、その翌年度以降に支出を行う行為で、単年度予算の原則の例外のひとつである。また、債務負担行為は、事項、期間、限度額について予算の内容のひとつとして定める必要がある。 |
自主財源 | 市が自主的に収入できる財源のことで、市税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入などがある。 【関連語】依存財源 |
実質収支 | 発生主義の要素を加味して実質的な財政収支の結果を明らかにするもので、歳入歳出差引額(形式収支)から翌年度に繰り越すべき財源を控除した決算額のこと。 【関連語】形式収支 |
た行
用語 | 解説 |
単年度収支 | 当該年度だけの収支を捉えるもので、実質収支から前年度実質収支を差引いた額をいう。 |
地方交付税 | 国税のうち所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額を、地方公共団体が等しく事務を遂行できるよう一定の基準で国が交付する税のこと。(地方交付税法第2条第1項) 地方交付税は、財政力に応じて配分される「普通交付税」(配分総額の94%)と、災害等の特殊な財政事情により配分される「特別交付税」(6%)に分かれている。 |
地方債 | 市が資金調達のために一会計年度を越えて返済する債務のことで、地方債を起こすことを起債という。ちなみに、国が起こすものを国債、地方が起こすものを地方債と分けているが、市が起こすものを市債とも呼ぶ。 |
投資的経費 | その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費のこと。道路、橋りょう、公園、学校などの建設がこれの代表的なものである。 【関連語】義務的経費 |
特定財源 | 一般財源とは反対に、財源の使途が特定されているもの。国庫支出金、県支出金、建設地方債などや、分担金、負担金、使用料、手数料、寄附金などのうち使途が特定されているもの。 【関連語】一般財源 |
特別会計 | 一般会計に対する会計で、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して個別に処理するための会計。国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計のように法律でその設置が義務付けられているものと、条例を制定することによって設置できるものとがある。 【関連語】一般会計 |
特別交付税 | 地方交付税の総額のうち、94%は普通交付税として財政力に応じ各地方公共団体へ交付されるが、残りの6%は特別交付税として突発的な災害などの特別な事情を反映して配分される。 【関連語】普通交付税 |
は行
用語 | 解説 |
扶助費 | 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、などに基づき、被扶助者に対して支給する費用、各種サービスなどをいう。市が法律に基づかないで、単独施策として行うサービスなども扶助費に含まれる。 |
普通会計 | 地方公共団体を統一的な基準で比較するため、地方財政統計上用いられる会計区分のことで、地方自治法等の法律で規定されているものではない。 |
普通建設事業 | 道路、橋りょうなどの公共土木施設や、学校、文化施設などの公共施設などの新設や改良に要する経費で、投資的な事業費をいう。また、そのうち国の補助・負担金を受けて行う事業を補助事業といい、それ以外を単独事業という。 |
普通交付税 | 地方交付税の主体をなすもので、総額96%に相当する額をいう。その交付額は、基準財政需要額が基準財政収入額を上回る額となる。 【関連語】特別交付税 |
や行
用語 | 解説 |
予算 | 一定期間における収入と支出の予定を予算といい、内容としては、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金、歳出予算の各項の経費の金額の流用から構成されている。 |