更新日: 2021年8月20日

口座振替依頼書のダウンロード(注意事項)

注意事項(必ずお読みください)

口座振替・自動払込みの開始

申し込まれてから口座振替・自動払込みができるようになるまで、約45日かかります。
納期をご確認のうえ、早めにお申し込みください。

注意事項

  1. 「口座振替・自動払込み」の手続きは、必ず納付者本人が行ってください。
  2. 「口座振替・自動払込み」は、各納期ごとに納期限日の振替となります。
    市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)については、ご希望により 第1期の納期限に限って年税額全額を一括振替できます。また、国民健康保険税については、国民健康保険課へお問い合わせください。その他の科目については一括振替はできません。
  3. 残高不足により「口座振替・自動払込み」ができなかった場合に限り、市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税については、翌16日に1度だけ再振替を実施します。その他の科目については再振替はできません。また、再振替日に延滞金が発生する場合は延滞金も含めて振替をします。
    なお、口座振替ができなかった場合は督促状が送付されますので、金融機関等でご納付をお願いします。
  4. 「口座振替・自動払込み」は、解約の届出がない限り毎年継続されます。
    (一定期間(おおむね1年以上)「口座振替・自動払込み」がされなかった場合、金融機関によっては、「口座振替・自動払込み」を停止することがあります。)
  5. 納税準備預金は税金以外には使用できません。
  6. 軽自動車税(種別割)は、1枚の依頼書で所有する全ての車両の納付が口座振替等になります。
    (注:1台でも「口座振替・自動払込み」を解約すると、所有する全ての車両も解約になります。)
  7. 固定資産税は、納税通知書番号ごとに、それぞれ依頼書を作成してください。
  8. 固定資産税の納税義務者(共有者も含む)に変更があった場合は、新たにお申し込みください。
    (共有者の方が申し込む時は、代表者の方の承諾を得てください。)
  9. 口座に変更等があった場合は、新たにお申し込みください。
  10. 口座名義人の口座が閉鎖された場合には、「約束事項5」により、口座振替契約を解約させていただきます。
 
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