更新日: 2024年4月26日
個人市県民税 令和4年度から適用される税制改正
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。令和5年度以後の住民税(令和4年分以後の所得税)について適用されます。
住宅ローン控除の特例の延長
消費税10%の住宅を取得した際の、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限について延長が行われ、一定の期限(以下表)に契約した場合、令和4年12月末までの入居者が対処となりました。
退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について、役員等(注)以外の勤続年数が5年以下の者への退職手当等(短期退職手当等)の収入金額から、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円超の部分に「2分の1課税」が適用できなくなります。
(注)法人税法上の、法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。
短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払いをする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます。)に対応する退職手当等として支払いを受けるものを指し、特定役員退職手当等に該当するものを除きます。
詳しくは「個人市県民税(特別徴収)退職所得に係る市県民税」をご覧ください。
特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市民税・県民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。
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