更新日: 2023年11月22日
令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります。
森林環境税とは
森林環境税とは、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。 市区町村において、個人市区町村民税・都道府県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割および森林環境税について
個人市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、復興特別税(以下、復興税)として1人年額1,000円の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
【参考】
個人市民税・県民税均等割、森林環境税額
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
個人市民税均等割 | 3,500円(うち復興税500円) | 3,000円 |
個人県民税均等割 | 1,500円(うち復興税500円) | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税および森林環境譲与税に関する制度の詳細について
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