更新日: 2024年3月1日
個人市県民税 令和6年度から適用される税制改正
上場株式等の配当等及び譲渡所得の課税方式を統一
上場株式等の配当等及び譲渡所得については、所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と市・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ公平性の観点から、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
このため、市・県民税における当該上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が所得税と異なる方については、令和6年度以降の市・県民税(令和5年分以降の所得税の確定申告)においては、所得税における当該上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が適用されることとなります。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
下記の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。
29歳以下、70歳以上は今まで通りです。
対象者 | 提出又は提示が必要な書類(※1) |
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留学により非居住者となった者 | 留学ビザ等書類(※2) |
障害者 | 障害者控除の要件に従う |
その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |
(※1)どの対象者であっても親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。
(※2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の(1)又は(2)の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に残留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)。
- (1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- (2)外国における在留カードに相当する書類の写し
詳細は、国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(PDF)」をご覧ください。
森林環境税
森林環境税は令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。詳細は、「令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります。」をご覧ください。
過去の税制改正は「個人市県民税 個人市県民税の改正点」をご覧ください。
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