更新日: 2024年11月1日

令和6年度市民税・県民税の定額減税等について

令和5年度12月22日に政府が閣議決定した税制改正大網において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税(市民税・県民税)の定額減税(特別税額控除)が実施されることになりました。

個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、下記国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁のホームページはこちら

定額減税対象者 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下であって所得割の納税者

(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する納税者は対象外とする)

ただし、以下に該当する場合は対象外となります。

  • 個人住民税が非課税
  • 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税

(注)上記2項目は定額減税前

定額減税額(特別税額控除額)

納税者本人の特別税額控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税額の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

納税者本人・・・1万円

控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

定額減税(特別税額控除)の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

特別徴収で定額減税が適用される場合、令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別税額控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分まで給与天引きを行います。

減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)

6月は給与天引きせず7月から翌年5月の11ヵ月で給与天引き

普通徴収(個人払い)の場合

第1期分の税額から特別税額控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)

6月分から控除、控除しきれない場合は8月から順次控除

公的年金等に係る特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別税額控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

(注)ただし、令和6年度の個人住民税において、初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、年税額の金額を公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)は普通徴収として、10月以降は公的年金からの特別徴収として納付します。上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。

減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)

10月分から控除控除仕切れない場合は12月分から順次控除

【受付は終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税補足給付金(調整給付)

詳しくは【受付は終了しました】市川市定額減税補足給付金(調整給付金)についてのページをご覧ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 財政部 市民税課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

普通徴収担当
電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
特別徴収担当
電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
法人市民税担当
電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744

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