更新日: 2024年9月24日
条例で規定されたNPO法人へ寄附をされた方へ
寄附金税額控除とは
地方公共団体や住所地の都道府県共同募金会等に寄附をした場合に、個人の市民税・県民税の所
得割額から一定額が控除される制度です。地方税法の改正により各自治体の条例で規定したNPO
法人への寄附金が控除の対象となりました。市川市ではこの制度を平成25年度から実施しています。
ただし、市川市の条例で規定されたNPO法人へ寄附した場合に控除されるのは市川市の個人市民税
のみです。千葉県など、他の自治体の住民税は控除されませんのでご注意下さい。
市川市の条例で規定されたNPO法人
名称 | 主たる事務所 の所在地 |
条例規定日 | 控除対象寄附金 |
特定非営利活動法人 實埜里 |
市川市本北方 3丁目16番1号 |
平成24年12月14 日 |
平成24年1月1日以降 に支出した寄附金 |
特定非営利活動法人 地域精神保健福祉機構 |
市川市平田 3丁目5 番1号 |
平成24年12月14 日 |
平成24年1月1日以降 に支出した寄附金 |
特定非営利活動法人 パピポ |
市川市南八幡 4丁目2番5号(いちかわ情報プラザ203号室) |
平成27年9月18 日 |
平成27年1月1日以降 に支出した寄附金 |
特定非営利活動法人 ダイバーシティ工房 |
市川市市川 1丁目9番1号 (AKIOビル4階) |
令和2年9月28日 | 令和2年1月1日以降 に支出した寄附金 |
条例で規定されたNPO法人の詳細および規定する際の基準はこちらをご覧ください。
申告方法
「市民税・県民税寄附金税額控除申告書(二)」に記入の上、寄附した団体から交付された
寄附金の領収書(寄附金受領証明)等を添えて、市民税課または行徳支所総務課で申告
してください。郵送でも受付しています。
なお、申告期間は原則、寄附金を支出した翌年の2月16日から3月15日までとなっています。
条例で規定されたNPO法人へ寄附した場合の申告書はこちらをご覧ください。
よくある質問
Q.いくら控除されるの?
A.寄附金の額(総所得金額等の30%を上限とします。)から2千円を引いた額の6%が、個人市民税の
所得割額から控除されます。
(例)10,000円を寄附した場合
(10,000円-2,000円)×6%=480円・・・480円が控除されます。
Q.家族の寄附金も控除の対象となるの?
A.ご家族の方が支出した寄附金は控除の対象とはなりません。ご本人の支出した寄附金のみ控除の対象となります。
Q.いつの寄附金から控除の対象となるの?
A.条例に規定された年の1月1日以降に支出した寄附金が控除の対象です。
(例)平成24年12月11日に条例に規定されたNPO法人へ寄附した場合
・・・平成24年1月1日以降に支出した寄附金が対象となります。
Q.何年度の個人市民税から控除されるの?
A.寄附金を支出した翌年の個人市民税から控除されます。
(例)平成24年1月1日から12月31日までに支出した寄附金
・・・平成25年度の個人市民税から控除されます。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 普通徴収担当
- 電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
- 特別徴収担当
- 電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
- 法人市民税担当
- 電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744
※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。