更新日: 2024年7月17日

個人市県民税 個人市県民税の改正点(28年度から適用)

1,ふるさと納税に係る改正について

特例控除額の上限が所得割額の2割に拡充

「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充することとされました。

住民税適用課税年度 特例控除額の上限 ふるさと納税した日
改正前 平成21年度~
平成27年度
所得割額の10パーセント 平成20.1.1~平成26.12.31まで
改正後 平成28年度~ 所得割額の20パーセント
平成27.1.1以後にした
ふるさと納税から適用

所得税の最高税率の引上げに伴う特別控除額の算定方法の改正

 平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以後の市・県民税の寄附金税額控除(ふるさと納税)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額が4000万円超の場合は45パーセントとすることとされました。

  • 特例控除額=(対象の寄附金- 2千円)× 90% - 寄附者の所得税の税率:(0~45% )×1.021 ※}
    ※平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となります。

ワンストップ特例制度の創設

 平成27年度税制改正において、給与所得者などの一定の要件に該当する方が寄付をした場合に、寄付先の自治体と住所地の市町村との間で税額控除に必要な事項について通知等を行うことで、確定申告を行わずに税額控除が受けることができる制度が創設されました。

(注意)

ふるさと納税の概要については、個人市県民税 寄附金控除(ふるさと納税)についてのページをご確認下さい。

2, 公的年金に係る所得税の確定申告不要制度が改正

平成27年分の所得税から公的年金等に係る確定申告不要制度が改正されます。
 
これにより、外国で支払われる年金※を受ける方は、この制度の適用ができません。
 ※外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による社会保険または共済制度に類する年金の支払い

3, NISAに係る改正について

「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(NISA)について、次の措置が講じられます。
  • 非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額120万円(現行100万円)に引き上げられます。
    ※この改正は平成28年分以後の非課税管理勘定について適用されます。
  • ジュニアNISAの創設
    若年層への投資のすそ野の拡大等を図るため、「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(ジュニアNISA)が創設されます。

詳細は国税庁のホームページをご確認下さい。

4,住宅ローン控除の延長について

平成27年10月に予定されていた消費税率10%への引上げが1年6か月延期されたことに伴い、住宅借入金等特別税額控除の対象となる住居日の期限が現行の平成29年12月31日から1年6か月延長され、改正後は平成31年6月30日までに延長されました。

5,公的年金からの特別徴収制度の見直し

仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

現行の徴収方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くこととなります。

そこで、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

  • ※仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、年税額の増減はありません。

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

現在は、賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされていますが、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(総務省資料)

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