更新日: 2018年10月29日
土地に関する評価事務の概要(2)
宅地の評価額(=価格)は、路線に付いた金額から算出しますが、同じ路線に接していればどんな宅地でも同じ価格になるわけではありません。宅地の形など条件が異なれば価格も異なってきます。ここでは、価格に影響する要因について説明します。市川市では「固定資産評価基準」で定められているものだけでなく、地域の特徴に合わせて独自の補正をおこなっています(=市長が定める所要の補正)。
3 個別の補正(加算)
1.評価基準で定められているもの
補正の名称 |
補正の内容 |
奥行価格補正 |
道路からの奥行が長くなるにしたがって(極端に短い場合も)土地の価格が減少するための補正 |
奥行長大補正 |
間口距離と奥行距離が適当な関係にあってこそ、宅地としての利用が十分になされるものであるが、両者の関係が不均衡な状態の場合の減価補正 |
間口狭小補正 |
宅地の主要な利用目的が建物の敷地である以上、間口が一定限度以下の画地は宅地本来の効用を果たすことが困難となるため、宅地の利用価値が減少するための補正 |
不整形地補正 |
画地の形状が悪いことによって画地の全部が宅地として十分利用できないという利用上の制限を受けるための補正 |
側方路線加算 |
正面と側方に路線がある画地は、一方においてのみ路線に接する画地に比べて、利用間口が広くなり宅地としての利用価値が増加するための補正 |
二方路線加算 |
正面と裏面の二つの路線に接する画地は、当該路線が直線的に連続していないため、一方においてのみ路線に接している画地に比べ宅地の利用価値が増加するための補正 |
三、四方路線加算 |
通常街路に接する面が増加するにしたがって、宅地の利用価値が増加するための補正 |
無道路地補正 |
出入りが不便なこと等からー般的にその利用価値が著しく減少するための補正。 |
がけ地補正 |
画地内にがけ地を有する土地にあっては、その宅地としての利用価値が減少するための補正 |
2.通達による補正
補正の名称 |
補正の内容 |
都市計画予定地補正 |
都市計画予定地(道路予定地)に定められた土地は、建築制限があるため一般の土地に比べ利用率が低く、その価格が減少するための補正 |
3.市長が定める所要の補正
補正の名称 |
補正の内容 |
高圧線下補正 |
高圧線下の土地は、建築物の高さ制限や建築制限等の規制により、一般の土地に比べ利用効率が低いため、その価格が減少するための補正 |
地下阻害物補正 |
地下埋設物(地下鉄等)の施工期間中および完成後の実質的な建築制限等のため、土地利用に制限を受けることによる補正 |
高架下土地利用制限補正 |
鉄軌道の高架下の土地は、実質的な利用制限等があることにより、一般の土地に比べ利用効率が低いための補正 |
土地区画整理事業補正 |
土地区画整理事業により減歩されることや、施工中は、使用収益が開始されるまで土地の利用ができないなどの制限を受けるための補正(減歩補正率と未使用収益補正率を乗じて算出する) |
高架線北側日照阻害補正 |
鉄軌道高架線北側に位置する住宅用地は、高架線から25メートルの範囲内で日照の阻害を受けるための補正 |
用排水路介在補正 |
画地が接している街路との間に水路が介在するため、街路との一体的利便性が減少するための補正 |
接面街路との高低差補正 |
画地が接している街路との間に高低差があるため、街路との一体的利便性が減少するための補正 |
風致地区補正 |
風致地区は緑地保全や景観を損なわないために設けられていることから住環境には適していが、実質的な建築制限等があり、土地利用に制約を受けるための補正 |
端画地補正 |
画地面積が15平方メートル未満で、単独では利用することができず、通常の画地計算では適正な価格が反映されないための補正 |
準無道路地補正 |
準無道路地とは、完全な無道路ではないが接道要件を満たしていないため、建築制限を受ける土地をいう。これらの土地は、建物が全く建たないか、建っても建築制限を受けるための補正。準通路開設補正も適用される |
4.市長が定める所要の補正~宅地以外を対象としたもの
補正の名称 |
補正の内容 |
市街化区域農地補正 |
評価事務の迅速、簡素化のために画地計算法に代わっておこなう補正 |
私道補正 |
住宅地への転用が実質的に制限を受けるなどのための補正 |
ごみ置場補正 |
数個の住宅の共用のごみ置場は、他の地目への転用が実質的に制限を受けるなどのための補正 |
鉄塔敷地補正 |
土地利用に制限を受けるための補正 |
市街化調整区域 |
市街化調整区域における土地利用制限を受けるための補正 |
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