更新日: 2023年12月27日

住宅用家屋証明について

住宅用家屋証明とは、住宅用家屋を新築、または取得した場合に、一定の要件を満たした住宅について、所有権の保存登記、移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置を受けるために必要な証明書です。

※要件を満たしていない場合は、証明書を交付できませんのでご注意ください。
※必要書類はすべて紙でのご提出が必要となります。
※再発行は原則いたしません。所得税の住宅ローン控除の手続等に必要になる場合がございます。写しを取っておくことをお勧めいたし ます。


所有権保存登記の場合(租税特別措置法施行令第41条)

【要件】

個人が新築した住宅用家屋

  1. 新築後1年以内の申請であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
    ※店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
  3. 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2、同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。

個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋 

  1. 取得後1年以内の申請であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
    ※店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
  3. 建築後使用されたことがないこと。
  4. 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2、同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。

【必要書類】

個人が新築した住宅用家屋

  1. 建築確認済証または検査済証
  2. 登記事項証明書または登記申請受領証及び登記完了証
    ※インターネット登記情報提供サービスで取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類は、登記事項証明書に代えることができる。
  3. 建築主または取得者の住民票の写し
    ※取得した家屋に入居していない(住宅用家屋証明申請の段階で住民票を移していない)場合は、
    1. 新居に未入居であることの申立書(PDFWord
    2. 現住家屋の処分方法を確認できる書類(売買契約書・賃貸借契約書・社宅証明書等 いずれも写し可)
    の、2点を添付すること。  
  • ※特定認定長期優良住宅に該当する場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写しを添付してください。
  • ※認定低炭素住宅に該当する場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写しを添付してください。

個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋 

  1. 建築確認済証または検査済証
  2. 登記事項証明書または登記申請受領証及び登記完了証
    ※インターネット登記情報提供サービスで取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類は、登記事項証明書に代えることができる。
  3. 建築主または取得者の住民票の写し
    ※取得した家屋に入居していない(住宅用家屋証明申請の段階で住民票を移していない)場合
    1. 新居に未入居であることの申立書(PDFWord
    2. 現住家屋の処分方法を確認できる書類(売買契約書・賃貸借契約書・社宅証明書等 いずれも写し可)
    の、2点を添付すること。
  4. 売買契約書または売渡証書もしくは譲渡証明書
  5. 家屋未使用証明書(原本 ※法人の場合、代表者印を押印すること)
  • ※特定認定長期優良住宅に該当する場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写しを添付してください。
  • ※認定低炭素住宅に該当する場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写しを添付してください。

所有権移転登記の場合(租税特別措置法施行令第42条)

【要件】

個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋

  1. 取得後1年以内の申請であること
  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
    ※店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
  3. 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2、同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。

第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したもの

  1. 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
  2. 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
  3. 取得年月日が新築年月日から起算して10年を経過した家屋であること。
  4. 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20%(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
  5. 増改築等工事(リフォーム)の種類及び工事の額が、国で定めるものであること。

【必要書類】

個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋

  1. 登記事項証明書または登記申請受領証及び登記完了証
    ※インターネット登記情報提供サービスで取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類は、登記事項証明書に代えることができる。
  2. 取得者の住民票の写し
    ※取得した家屋に入居していない(住宅用家屋証明申請の段階で住民票を移していない)場合は、
    1. 新居に未入居であることの申立書(PDFWord
    2. 現住家屋の処分方法を確認できる書類(売買契約書・賃貸借契約書・社宅証明書等 いずれも写し可)
    の、2点を添付すること。
  3. 売買契約書または譲渡証明書(競落の場合:代金納付期限通知書)
  4. 区分建物で、登記簿上の構造で耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図面及び建築士(木造建築士を除く)の証明書等
    *軽量鉄骨及び木造との複合(木造・鉄骨造等)の場合は適用外です。
  5. 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、次のいずれかの書類が必要です。
    • ア)耐震基準適合証明書(家屋の取得前2年以内に発行されたものに限る)
    • イ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険証
    • ウ)住宅性能評価書

第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したもの

  1. 登記事項証明書または登記申請受領証及び登記完了証
    ※インターネット登記情報提供サービスで取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類は、登記事項証明書に代えることができる。
  2. 取得者の住民票の写し
    ※取得した家屋に入居していない場合
    1. 新居に未入居であることの申立書(PDFWord
    2. 現住家屋の処分方法を確認できる書類(売買契約書・賃貸借契約書・社宅証明書等 いずれも写し可)
    の、2点を添付すること。
  3. 売買契約書または譲渡証明書(競落の場合:代金納付期限通知書)
  4. 区分建物で、登記簿上の構造で耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図面及び建築士(木造建築士を除く)の証明書等
    *軽量鉄骨及び木造との複合(木造・鉄骨造等)の場合は適用外です。
  5. 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、次のいずれかの書類が必要です。
    • ア)耐震基準適合証明書(家屋の取得前2年以内に発行されたものに限る)
    • イ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険証
    • ウ)住宅性能評価書
  6. 増改築等工事証明書
  7. 租税特別措置法施行令第42条の2の2の第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超えた場合は、既存住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
  • ※要件を満たしていない場合は、証明書を交付できませんのでご注意ください。
  • ※再発行は原則いたしません。所得税の住宅ローン控除の手続等に必要になる場合がございます。写しを取っておくことをお勧めいたします。

申請方法

固定資産税課(第1庁舎2階D 税金フロアー)または行徳支所総務課税務グループにご持参の上申請するか、固定資産税課に郵送で申請してください。

  • ※郵送で申請する場合は、郵便事情等を含め、ポストに入れてから到着するまで1週間程かかります。発行日や発送日の指定は応じかねますので予めご了承ください。手数料は、定額小為替で過不足のないようご用意ください。おつりが発生した場合、改めて納付金額分の定額小為替を再送付していただいてから証明発行となることがあります。

郵送先

〒272-8501 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 固定資産税課宛

申請書等

手数料

1通につき 1,300円

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 財政部 固定資産税課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

証明発行・課税グループ
電話 047-712-8667 FAX 047-712-8744
償却資産・事業所税グループ
電話 047-712-8666 FAX 047-712-8744
土地グループ
電話 047-712-8668 FAX 047-712-8744
家屋グループ
電話 047-712-8672 FAX 047-712-8744