更新日: 2022年5月10日

軽自動車税(種別割)について

納税していただく方

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に納めていただく税金(年税)です。したがって、年の途中で廃車した場合の月割の還付はありません。

税率

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車

平成28年度以後、下記の税率が適用されています。

種別 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50ccを超え90cc以下 2,000円
90ccを超え125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 125ccを超え250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
特殊作業用 5,900円

三輪・四輪の軽自動車

新車新規登録の年月日によって、適用される税率が異なります。

種別 税率(年額)
平成27年4月1日以後の登録 平成18年4月1日から
平成27年3月31日に登録
三輪 3,900円 3,100円
四輪(乗用) 営業用 6,900円 5,500円
自家用 10,800円 7,200円
四輪(貨物用) 営業用 3,800円 3,000円
自家用 5,000円 4,000円

重課(三輪・四輪の軽自動車)

平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に新車新規登録から13年を超える車両に適用されます(電気自動車は除く)。

種別 税率(年額)
三輪 4,600円
四輪(乗用) 営業用 8,200円
自家用 12,900円
四輪(貨物用) 営業用 4,500円
自家用 6,000円

軽課(グリーン化特例)

軽課(グリーン化特例)とは、燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の税率を軽減する特例措置です。
本特例措置は令和3年税制改正により延長され、令和3年4月1日から令和4年3月31日新規取得の軽自動車(三輪以上)は令和4年度の軽自動車税(種別割)が軽減され、令和4年4月1日から令和5年3月31日新規取得の軽自動車(三輪以上)は令和5年度の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
令和4年度及び5年度の対象車両については下表をご参照ください。 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

令和4年度及び5年度の軽課対象

税率 対象区分
概ね75%軽減 電気自動車
天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
概ね50%軽減(※) 乗用営業用に限る 平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成車 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
概ね25%軽減(※) 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
  • ※揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る

令和4年度及び5年度の軽減後の税率

種別 概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
三輪 1,000円 2,000円
(営業用のみ)
3,000円
(営業用のみ)
四輪 常用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外 対象外
貨物 営業用 1,000円 対象外 対象外
自家用 1,300円 対象外 対象外

申告

軽自動車等を取得、廃車、譲渡などをした場合には、下記の場所で申告をしてください。

原動機付自転車、小型特殊自動車

市川市役所 納税・債権管理課
行徳支所 総務課
南行徳市民センター(原動機付自転車のみ)

  • ※廃車するには、ナンバープレートが必要です。
  • ※盗難にあわれた場合は、警察署の盗難届受理番号が必要です。

二輪の軽自動車、二輪の小型自動車

千葉運輸支局 習志野自動車検査登録事務所
千葉県船橋市習志野台8丁目57番1号
電話 050-5540-2024

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 千葉事務所 習志野支所
千葉県八千代市緑が丘西8丁目10番1
電話 050-3816-3115(コールセンター)

軽自動車税(種別割)の減免

対象車両

次のいずれかに該当する車両で、申請要件を満たしている場合は、減免申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

  1. 身体障がい者等が所有し専用する車両
  2. 身体障がい者等と生計を一つにする方が所有し、かつ、当該身体障がい者等のために専用する車両
  3. 公益のために直接専用するものと認める車両
  4. 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである車両
  • ※1と2に関する減免は、普通車を含めて1台となります。

申請期間

減免を受ける年度の納税通知書が届いてから、納期限の7日前までの間。

  • ※申請期間を過ぎた場合は、その年度の減免を受けることができなくなります。

申請場所

市川市役所 市民税課
行徳支所 総務課

関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 財政部 市民税課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

普通徴収担当
電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
特別徴収担当
電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
法人市民税担当
電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744

※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。