ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

軽自動車税について

ページID:0007694 更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

納税していただく方

軽自動車税は毎年4月1日現在、主たる定置場が市川市内の原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(三輪・四輪)を所有している方に納めていただく税金(年税)です。したがって、年の途中で廃車した場合の月割の還付はありません。
住民登録の有無に関わらず、市川市内に定置場がある場合は定置場を市川市に変更する手続きが必要です。また、同じように定置場が市川市以外の市区町村に変更された場合にも変更の手続きが必要です。

※令和8年度税制改正により、令和8年度から軽自動車税(種別割)は軽自動車税に名称が変更となりました。

税率

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車

平成28年度以後、下記の税率が適用されています。

表1
種別 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下 または 定格出力0.6キロワット以下
(2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)
2,000円
50cc超90cc以下 または 定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下 2,000円
125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下 2,000円
90cc超125cc以下 または 定格出力0.8キロワット超1.0キロワット以下 2,400円
ミニカー(3輪以上の特定小型原動機付自動車等を除く) 3,700円
二輪の軽自動車 125ccを超え250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
特殊作業用 5,900円

三輪・四輪の軽自動車

新車新規登録の年月日によって、適用される税率が異なります。

表2
種別 税率(年額)
平成27年4月1日以後の登録 平成27年3月31日迄に登録
三輪 3,900円 3,100円
四輪(乗用) 営業用 6,900円 5,500円
自家用 10,800円 7,200円
四輪(貨物用) 営業用 3,800円 3,000円
自家用 5,000円 4,000円

グリーン化特例(重課)

軽自動車(三輪・四輪)に対して、初度検査年月から起算して13年経過した月の属する年度の翌年度から概ね20%加重する特例措置です(電気自動車は除く)。

表3
種別 税率(年額)
三輪 4,600円
四輪(乗用) 営業用 8,200円
自家用 12,900円
四輪(貨物用) 営業用 4,500円
自家用 6,000円

グリーン化特例(軽課)

燃費性能の優れた新車の軽自動車(三輪・四輪)を取得した翌年度分に限り税率を軽減する特例措置です。
本特例措置は令和8年度税制改正により延長され、令和9年度から10年度の軽自動車税にも適用されることとなりました。
対象車両については下表をご参照ください。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

令和8年度、9年度及び10年度の軽課対象

表4
税率 対象区分
概ね75%軽減 電気自動車
天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
概ね50%軽減(※) 乗用営業用に限る 平成17年排出ガス規制75%低減達成または平成30年排出ガス規制50%低減達成車 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

※揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る

令和8年度、9年度及び10年度の軽減後の税率

表5
種別 概ね75%軽減 概ね50%軽減
三輪 1,000円 2,000円
(営業用のみ)
四輪 常用 営業用 1,800円 3,500円
自家用 2,700円 対象外
貨物 営業用 1,000円 対象外
自家用 1,300円 対象外

申告

軽自動車等を取得、廃車、譲渡などをした場合には下記の場所で申告をしてください。

原動機付自転車、小型特殊自動車

市川市役所 税制課
行徳支所 総務課
南行徳市民センター(原動機付自転車のみ)

※廃車するには、ナンバープレートが必要です。

※盗難にあわれた場合は、警察署の盗難届受理番号が必要です。

二輪の軽自動車、二輪の小型自動車

千葉運輸支局 習志野自動車検査登録事務所
千葉県船橋市習志野台8丁目57番1
電話 050-5540-2024

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 千葉事務所 習志野支所
千葉県八千代市緑が丘西8丁目10番1
電話 050-3816-3115

軽自動車税の減免

対象車両

賦課期日(4月1日)時点で次のいずれかに該当する車両で、申請要件を満たしている場合は、減免申請により軽自動車税の減免を受けることができます。

  1. 身体障がい者等が所有し専用する車両
  2. 身体障がい者等と生計を一つにする方が所有し、かつ、当該身体障がい者等のために専用する車両
  3. 公益と認められる団体が公益のために直接専用する車両(リース車両を除く)
  4. 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである車両

※1と2に関する減免は、普通車を含めて1台となります。

申請期間

減免を受ける年度の納税通知書が届いてから、納期限までの間。

※申請期間を過ぎた場合は、その年度の減免を受けることができなくなります。

申請場所

市川市役所 市民税課
行徳支所 総務課

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?