更新日: 2025年3月26日
建設工事に係る入札制度の見直しについて
「建設工事に係る入札制度の見直しについて」(令和7年3月26日付 市川第20250325-0001号)でお知らせしたとおり改正します。
本市発注の下水道工事に係る収賄等事件を受け、その再発防止を図るため、建設工事に係る入札制度について、以下のとおり抜本的な見直しを行います。
1.市職員への働きかけ・情報漏えいの防止
入札に関する秘密情報を不正に入手しようとする働きかけを防止するとともに、入札に関する秘密情報の管理を強化し、情報漏えいを防止する。
(1)予定価格の事前公表
入札に関する秘密情報を不正に入手しようとする働きかけを防止するため、これまでは開札後に公表していた予定価格を、入札公告時に公表します。
(2)入札公告時における積算根拠の明示
予定価格の積算の根拠となる本市独自で決定した単価や交通誘導警備員の総配置人数など、これまで非公表としていた積算条件を入札公告時に明示することで、予定価格の積算の透明性を高めます。
(3)入札情報管理の強化
情報漏えい防止のため、予定価格調書の作成時の事務手続きを見直し、調書作成に関わる職員を最小限にします。
また、予定価格や最低制限価格等の算定の基となる金入り設計書について、電子データを共有フォルダに保存すること等を禁止します。
(4)入札参加資格の事後審査
開札前に市職員が入札参加者を把握できないよう、入札参加資格の審査は、開札後に行うこととします。
2.競争性の確保の徹底
競争性を向上させるため、入札参加資格を拡大するとともに、施工能力が不十分な業者を排除することで、適正な競争環境を整備する。
(1)等級格付別の対象工事金額の見直し
入札参加資格における事業者の等級格付別(ランク別)の対象工事金額を見直し、応札可能業者数を増やすことで競争性を高めます。
【対象工事金額の見直し】
下位等級の 対象工事金額の 引き上げ |
下位等級の事業者が入札参加できる設計金額を引き上げ、下位等級の事業者の入札参加機会を確保するとともに、発注件数と企業数のバランスを図る。 |
対象工事金額の 下限額の廃止 |
下位等級の事業者の受注実績が少ないこと、上位等級の事業者は小規模工事も施工可能であることを踏まえ、設計金額の下限額を設定せず、小規模工事は複数等級発注とすることで競争性の向上を図る。 |
<現行>
等級 格付 |
土木一式 |
建築一式 舗装 |
とび・土工 電気、造園 |
管 |
その他 |
A |
1,700万円以上 |
1,700万円以上 |
700万円以上 |
1,000万円以上 |
制限なし |
B |
700万円以上 1,700万円未満 |
1,700万円未満 |
700万円未満 |
1,000万円未満 |
700万円未満 |
C |
700万円未満 |
━ |
━ |
━ |
━ |
<見直し後>
等級 格付 |
土木一式 |
建築一式 |
とび・土工、電気、管 |
舗装、造園 その他 |
A |
制限なし |
制限なし |
制限なし |
制限なし |
B |
1億円未満 |
1億円未満 |
5,000万円未満 |
2,000万円未満 |
C |
1,000万円未満 |
━ |
━ |
━ |
(2)一般建設業の許可業者の入札参加機会の拡大
本市では、設計金額が一定金額以上の工事について、特定建設業の許可業者であることを要件としていましたが、これを廃止し、建設業法施行令どおりの要件とします。
このことにより、一般建設業の許可業者であっても、下請契約の総額が同施行令で定める金額未満の場合は、設計金額に関わらず入札に参加できるようにします。
【一般建設業の許可業者が請負うことができる工事金額】
種別 |
現行(市の基準) |
見直し後(施行令と同一) |
土木一式工事等 |
設計金額5,000万円以下 |
下請総額5,000万円未満 |
建築一式工事 |
設計金額8,000万円未満 |
下請総額8,000万円未満 |
(3)再度公告における地域要件の拡大
当初の公告において入札不調となった案件について、再度公告に付す場合は、入札参加資格の地域要件を拡大することで、競争性を確保します。
(4)不良・不適格業者の排除
① 工事成績不良業者の入札参加制限
工事の適正な品質を確保するため、個別の工事成績評定点が65点未満であった事業者は、工事成績を通知した日から3か月間、入札に参加できないこととします。
② 等級格付への反映
本市の建設工事の競争入札へ参加を希望する事業者を等級格付する審査において、審査基準日前2年における本市の工事成績の平均点が65点未満の場合は、付与数値を「マイナス20点」とします。
3.適用時期
令和7年6月1日以降に公告する建設工事に適用
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