更新日: 2025年12月17日
職員の懲戒処分について
地方公務員法に基づき、下記のとおり職員の処分を行いましたので公表いたします。
記
1.所属職員に対するパワー・ハラスメント(3名)
(1)処分の理由
① 被処分者A
被処分者Aは、令和7年4月から同年7月の間、同隊の職員に対し、容姿を侮
辱する発言を行った。
② 被処分者B及びC
被処分者B及びCは、令和7年4月から同年7月の間、同隊の職員に対し、容
姿を侮辱する発言を行った。
また、同年6月から同年7月までの間、当該職員に対し、業務上必要かつ相当
な範囲を超える発言を行った。
(2)被処分者
① 被処分者A:消防局 主幹級 (50歳代)
② 被処分者B:消防局 副主幹級(60歳代)
③ 被処分者C:消防局 副主幹級(50歳代)
(3)処分内容
① 被処分者A:減給(10分の1)2月
② 被処分者B:減給(10分の1)1月
③ 被処分者C:減給(10分の1)1月
(4)処分年月日
令和7年12月17日
(5)処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1号、第2号及び第3号
2.消防局のコメント
全体の奉仕者である消防職員が、このような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
今後は、服務規律の遵守を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。