更新日: 2025年12月17日

職員の懲戒処分について

地方公務員法に基づき、下記のとおり職員の処分を行いましたので公表いたします。

                                                                               記

1.所属職員に対するパワー・ハラスメント(3名)

(1)処分の理由

  ① 被処分者A

   被処分者Aは、令和7年4月から同年7月の間、同隊の職員に対し、容姿を侮

  辱する発言を行った。

  ② 被処分者B及びC

   被処分者B及びCは、令和7年4月から同年7月の間、同隊の職員に対し、容

  姿を侮辱する発言を行った。

   また、同年6月から同年7月までの間、当該職員に対し、業務上必要かつ相当

  な範囲を超える発言を行った。

(2)被処分者

  ① 被処分者A:消防局 主幹級 (50歳代)

  ② 被処分者B:消防局 副主幹級(60歳代)

  ③ 被処分者C:消防局 副主幹級(50歳代)

(3)処分内容

  ① 被処分者A:減給(10分の1)2月

  ② 被処分者B:減給(10分の1)1月

  ③ 被処分者C:減給(10分の1)1月

(4)処分年月日

   令和7年12月17日

(5)処分の根拠法令

   地方公務員法第29条第1号、第2号及び第3号

2.消防局のコメント

 全体の奉仕者である消防職員が、このような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。

 今後は、服務規律の遵守を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

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市川市 消防局 消防総務課

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