更新日: 2024年7月1日
防火管理者の選任及び消防計画のフローチャート
防火管理が義務付けられている防火対象物は「多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの」と消防法第8条第1項に定められています。
次のフローチャートを参考に防火管理者の選任が必要か、また、消防計画の様式は何を使用すれば良いか確認してください。
また、再講習が必要な防火対象物については、次のフローチャートをご確認ください。再講習フローチャート(PDF) 防火管理者の選任が必要ですか
(PDF)
用途、収容人員を確認しましょう
届出の必要はありません
1 防火管理についてよくある質問
- (1)
Q. 防火管理者の資格には甲種と乙種があるが、どちらを取得すれば良いか。- A. こちらのPDFファイルをご確認ください。
- →防火管理者甲種・乙種フローチャート
- 防火対象物の用途については、上の図の「防火管理者の選任が必要ですか 用途、収容人員を確認しましょう」をご確認ください。
Q. 市川市内で防火管理者になるには、市川市の防火管理講習を受けないといけないのか。- A. 全国どこの防火管理講習を受講されても問題ありません。
- 市川市の講習はこちらのページをご確認ください。→ 各種防火管理講習ページ
- (3)
Q. 防火管理者の選任又は解任届出書を届出したいのですがどのようにすれば良いですか。- A. 市川市ホームページ内にある「防火・防災管理関係様式」の中に様式があります。記入例を参考に必要事項を記入し、新たに防火管理者として選任される方の資格(防火管理講習修了証のコピー)を添付し、同様のものを2部作成して受付窓口へ届出してください。
受付窓口は以下のPDFをご覧ください。
受付窓口(PDF)このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 消防局 予防課
〒272-0021
千葉県市川市八幡1丁目8番1号
- 建築担当
- 電話 047-333-2115
- 指導担当
- 電話 047-333-2116
- 査察・調査担当
- 電話 047-333-2171
- 危険物担当
- 電話 047-333-2117