更新日: 2024年2月9日

市川市公文書等の管理に関する条例について

 「市川市公文書等の管理に関する条例」が、令和2年7月1日から施行となりました。
 この条例は、市民の知る権利を保障するため、意思決定に至る過程や事務事業の実績などについて文書作成義務を定めているほか、新たに市政の重要な資料である「歴史公文書等(※)」を設け、保存期間満了後、永年保存するなど重要な取扱いを定めています。

※「歴史公文書等」とは、市政の重要事項に関わり、将来にわたって市の歴史又は活動を検証する上で重要な資料となる公文書その他の文書をいいます。

主な内容

(1)保存期間の変更

 改正前の市川市文書管理規程で定められていた文書の保存期間は、「1年」、「5年」、「10年」、「長期」となっていました。
 条例の施行に伴い、市川市文書管理規程の全部を改正し、「長期」の保存期間を「30年」に変更したことにより、公文書の保存期間は最長で30年となりました。

(2)特定歴史公文書等の新設

 歴史公文書等に該当する公文書が最長の保存期間である30年を経過し、又は法人や個人から文書が寄贈されますと、「特定歴史公文書等」として永年保存することになります。
 この「特定歴史公文書等」は、将来の市民に説明責任を果たすために新たに設けられたものです。
「歴史公文書等に該当する公文書」の例としては、パブリックコメントなどの企画系の文書、条例規則改廃関係の文書のほか、新型コロナウイルス感染症対策や新庁舎建設に関する文書などが挙げられます。

(3)市川市公文書等の管理に関する条例と市川市公文書公開条例との関係

 下記の図のとおり、公文書等の管理については、市川市公文書等の管理に関する条例において定めています。
 一方、業務上使用している文書(現用文書)である公文書の公開については市川市公文書公開条例により実施機関(各所管課)に対し公開請求をすることになり、業務上使用していない文書(非現用文書)である特定歴史公文書等の利用(閲覧や写しの交付)については市川市公文書等の管理に関する条例により市長(総務課)に対し利用請求をすることになります。
 なお、市で保有している公文書や特定歴史公文書等の目録は、総務課(第1庁舎)の窓口において閲覧をすることができます。

  ●『公文書の公開請求について』はこちら

  ●『特定歴史公文書等の利用請求について』はこちら

関係例規

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