更新日: 2024年6月6日
内部からの公益通報に関する制度について
公益通報者保護法と制度の概要について
近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。
公益通報者保護法と制度の概要は、次のリンク先から「政策」タブを選択→「政策一覧(消費者庁のしごと)」欄内の「消費者制度」を選択→「公益通報者保護制度」欄内の「公益通報者保護法と制度の概要について」を選択して、ご確認ください。
消費者庁のウェブサイトは以下よりご覧ください。
消費者庁のウェブサイト
以下では、内部からの公益通報について、記載いたします。
通報対象の事実
- (1)法令に違反する行為に関する事実
- (2)本市に適用される条例、規則その他の規程に違反する行為に関する事実
- (3)(1),(2)のほか、本制度の目的を達成するために取り扱う必要があると総括通報等責任者(本市総務部長)が認める事実
通報できる者
- (1)本市の職員
- (2)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者であって、本市の事務又は事業に従事するもの
- (3)本市と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者
- (4)地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者の役職員又は構成員であって、本市の公の施設の管理の業務に従事するもの
- (5)他の団体から本市に派遣等をされている職員
- (6)法令違反行為等の発生時において、(1)から(5)までに規定する者であった者
- (7)(1)から(6)までに規定する者のほか、本市における法令遵守の体制の確保及び適正な業務遂行を図る上で必要と認められる者
通報窓口
窓口部署名 | 電話番号 | ファックス番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
総務部人事課 | 047-712-8573 | 047-712-8758 | jinji@city.ichikawa.lg.jp |
要領・フロー
以下のリンク先をご覧ください。
運用状況
年度 | 受付件数 | うち受理件数 | うち不受理件数 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 1 | 0 | 1 |
令和4年度 | 6 | 2 | 4 |
令和3年度 | 4 | 2 | 2 |
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 総務部 人事課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 人事グループ
- 電話 047-712-8573 FAX 047-712-8758
- 人材育成担当室
- 電話 047-712-8583 FAX 047-712-8758