更新日: 2024年10月3日
パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携
市川市では、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、県内の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」を締結いたしました。
都市間連携の概要
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への届出受理証明書等の返還等の手続きを行い、改めて必要書類等を揃え、転出先の自治体で届出を行う必要があります。
都市間連携の開始により、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。加えて、転出先の自治体へ戸籍全部事項証明書等婚姻をすることができることを証する書類の提出を省略することが可能となりました。
連携協定を締結した都市 ※令和6年9月24日更新
令和5年7月11日 締結・運用開始
千葉市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市
令和6年7月1日 締結・運用開始
千葉市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・市原市・浦安市・袖ケ浦市
令和6年10月1日 締結・運用開始(9市から13市に拡大しました!)
千葉市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・市原市・浦安市・袖ケ浦市・木更津市・流山市・君津市・富津市
※それぞれの運用開始日以降に協定締結市との間で転入・転出した場合に適用を受けることができます。
各市の制度については、各市公式Webサイトをご確認ください。
- 千葉市の制度について
- 船橋市の制度について
- 松戸市の制度について
- 習志野市の制度について
- 柏市の制度について
- 市原市の制度について
- 浦安市の制度について
- 袖ケ浦市の制度について
- 木更津市の制度について
- 流山市の制度について
- 君津市の制度について
- 富津市の制度について
締結式(令和5年7月11日)の様子
連携協定を締結した都市から市川市に転入する場合
必要書類
届出に必要な書類は以下のとおりです。なお、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
- パートナーシップ届出書又は、ファミリーシップ届出書(様式第1号・2号)
- 転出元の自治体で交付された「パートナーシップ(ファミリーシップ)届出受理証明書」等
- 住民票の写し
※届出をする日前3カ月以内に発行されたもの
※マイナンバーが入っていないもの
- 本人確認書類(運転免許証 等)
手続きの流れ
届出希望日の原則5日前(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)までに、電話又は、メールで予約をしてください。
(電話:047-322-6700、メール:tayosei@city.ichikawa.lg.jp)
予約した日時に、必要書類を持って市川市男女共同参画センター4階受付までお越しください。
※なるべくお二人でのご来館をお願いいたします。お二人でのご来館が難しい場合は、お一人での手続きも可能です。
必要書類を市職員が確認し、不備等がない場合、パートナーシップ(ファミリーシップ)届出受理証明書及びパートナーシップ(ファミリーシップ)届出受理証明カードを発行します。
留意事項
- 届出の手続きにお越しいただきましたら、転出元の自治体に「市川市が連携協定を締結している自治体から、転入があったこと」を市川市より連絡します。
- 手続きが完了した後の届出受理証明書・カードの再交付・返還等については、市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱の取扱いに則ります。
- 今回の連携協定による手続きの簡素化は「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」の手続きに限ります。住民票の異動等の手続きに関しましては、通常の手続きが必要となりますのでご了承ください。
リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 総務部 ダイバーシティ推進課
〒272-0034
千葉県市川市市川1丁目24番2号
- 電話
- 047-322-6700
- FAX
- 047-322-6888