更新日: 2024年4月18日
「いちランチ」販売事業者を募集します
市川市役所第1 庁舎7 階にてお弁当等を販売する事業者を募集します。
選定にあたっては、健康に配慮した献立、地産食材の活用、環境に配慮した取組、食品ロスへの取組など、事業者 独自のアピールできる事項のある事業者を優先します。
詳細は募集要項、注意事項をご確認ください。
内容
- 所 在 地
市川市八幡1丁目1番1号 - 販売場所
市川市役所第1庁舎 7階 キッチン及び休憩スペース
1区画あたり約10㎡ - 期間
令和6年5月7日(火)から令和6年10月31日(木)までの6か月間 - 販売日
土、日、祝日を除く月曜日から金曜日の中で、月7~8日程度(週2回販売を想定していますが、応募状況に応じ市で日程を調整させていただきます.また、状況に応じて、販売日の変更をする場合があります。※市が不適当と認めた場合は、事業者としての決定を取り消すことがあります。 - 販売時間
午前11時30分から午後1時30分まで
準備および片付けに要する時間は30分程度 - 使 用 料
1区画 1日あたり107円
詳細は、後述「 弁当等販売予定事業者の決定等」を参照 - 販売商品 弁当等を販売すること。おにぎり、パン、惣菜などの単品販売も可とする。
ただし、生野菜を使用した商品は不可とする。 - 容器回収
弁当の空き容器及び割り箸や残菜等のごみは、販売場所にふた付きごみ回収ボックス等を設置し、原則、販売したその日中に回収すること。 - 販売実績
令和5年度市役所第1庁舎7階での弁当販売数は、一日あたり平均約70食程度です。※上記の販売数は、売上を保証するものではありません。
応募資格要件
次の要件をすべて満たす、法人又は個人に限り応募することができます。
- 応募申込み時に弁当等の製造、販売等の実績がある者で、原則、市内に本社又は支店・営業所(営業店舗を含む。)を有する者とする
- 市川市税等、税金の滞納がないこと
- 弁当等の販売にあたり、法令により必要となる許可、資格等を有すること
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律の対象となる営業を行う事業者でないこと
- 市川市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団等でないこと
- 食品衛生法及び、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を遵守すること
- 食品衛生に関して、保健所の指導・助言に従った適切な運営管理をすること
応募申込手続
下記のいずれかにより申込みしてください。
ア オンライン申込み
こちらよりお申し込みください
【受付期限】令和6年4月19日(金)まで
イ 郵送申込み
簡易書留郵便等で、必要書類を下記の送付先に送付してください。
【受付期限】令和6年4月19日(金)必着
【送付先】〒272-8501 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 市川市企画部健康都市推進課宛
ウ 持参申込み
必要書類を下記の提出先に持参してください。
【受付期限】令和6年4月19日(金)17時 厳守
土、日、祝日を除く 8時45分~17時
【提出先】 市川市企画部健康都市推進課(市川市八幡1-1-1 第1庁舎4階)
(2)必要書類
①弁当等販売申請書
②弁当等販売企画書
③発効後3ヶ月以内の直近の法人市民税証明書(法人)または市県民税納税証明書(個人)
(市川市外の事業者等にあってはその所在地の自治体の証明書)
④食品衛生法に基づく店舗の営業許可書の写し
※令和3年6月1日食品衛生法改正のため、販売内容により必要な営業許可書が異なります。
必要な許可については、事前に保健所にご確認のうえ、提出をお願いします。
弁当等販売予定事業者の決定等
(1)応募書類の審査
提出された応募書類の審査を行い、条件を満たしている者を弁当等販売予定事業者とします。
弁当等販売予定事業者の決定に際しては、健康に配慮した献立、地産食材の活用、環境に配慮した取組(弁当容器の紙製品の使用など)、食品ロスへの取組など、事業者独自のアピールできる事項がある事業者を優先します。なお、次のいずれかに該当する申込みは、無効とします。
①応募資格要件を満たさない者によるもの
②指定の日時までに提出がなかったもの
③記載内容に不備があるもの
(2)弁当等販売予定事業者の決定及び公表
弁当等販売予定事業者の決定は、令和6年4月26日(金)を予定しています。事業者ごとに販売日程等の調整を行い、結果をお知らせします。また、市公式Webサイトに販売予定事業者名を掲載します。
(3)行政財産使用許可申請書の提出及び使用料の支払い
販売日程が決定次第、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第182条の規定による行政財産使用許可申請書をご提出ください。
また、市より行政財産使用許可書が交付されましたら、指定期日までに使用料をお支払いください。
使用料は、販売期間分を一括で支払っていただきます。支払後は、事業者側の都合による販売日のキャンセルが生じても返金はできません。
弁当等販売予定事業者の決定の取消し
次のいずれかに該当する場合は弁当販売予定事業者としての決定を取消すとともに、取消しによって事業者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わないものとします。
(1)正当な理由なく指定する期日までに手続きに応じない等、市の指示に従わなかった場合
(2)募集要項の各条件に違反した場合
(3)食中毒等の発生により弁当販売事業者が営業停止等の行政処分を受けた場合
(4)その他本事業の事業者として不適当と認められる場合
その他
- 弁当等は、各店舗等であらかじめ作ってきたものに限ります。市役所庁舎内で調理や盛り付けや弁当等を温めての提供は調理行為にあたるため、不可とします。売り場に購買者用の電子レンジを設置しています。
- 弁当等は、営業許可のある事業者自らが販売するものに限ります。
- 食品については、包装し、適正な表示を貼付した物のみを販売してください。
- 食品衛生法に基づく必要な許可・届出や食品表示法に基づく表示については、事前に保健所等へ問い合わせの上、各自で必要な手続きや確認を行ってください。
- 販売時間中は販売員が常駐するとともに、販売に伴う金銭の授受等については、各事業者で対応してください。
- 弁当の搬出入時は、市役所地下駐車場を利用することができます。ただし、駐車場所を確保するものではないので、混雑時などは各事業者の負担で近隣のコインパーキング等を利用してください。
- 販売する弁当に関するトラブルについて、市では一切の責任を負いません。
- 市では、特定の事業者への販売を促進する対応は行いません。また、販売事業者の周知は行いますが、販売メニューに関する周知等は行いませんので、各事業者創意工夫のうえ、周知をお願いします。
- 販売から得られる収益は、事業者の収入となります。
- 市から弁当等販売に関して調査を依頼された場合には、これに応じてください。
- 共有物は適正に管理してください。
- 従業員の体調管理を徹底してください。
販売商品に係る注意事項
- 販売商品は、その場で調理を要しない食品に限ります。
- サラダなど生野菜の販売は不可とします。お弁当へのご使用もお控えください。
- 販売商品は調理後、4時間以内に喫食できるようものにしてください。必要に応じて消費期限を表示してください。
- 販売する商品については、移動時間も含め温度管理を徹底し、細菌の繁殖、増殖の危険性が高い温度帯(10℃~60℃)になる時間をなるべく短くするよう努めていただくようお願いいたします。なお、行政側が、温度の確認をすることはございません。
- 企画書に記載する内容の変更・追加等が生じる場合は、販売3日前までに、企画書を再提出してください。
販売方法に係る注意事項
- 販売スペースの準備、清掃、後片付けを含め各自事業者で行ってください。
- 販売した弁当のうち、7階キッチン及び休憩スペースで出されたゴミについては、各事業者の持ち帰りとなりますので、販売場所にゴミ箱を設置してください。
- 保管や販売において、冷蔵庫及び冷凍庫を使用する場合は、健康都市推進課にご相談ください。
上記内容について、ご不明な点がございましたら、健康都市推進課までお問い合わせください。