更新日: 2024年8月14日
AED(自動体外式除細動器)の貸出しについて
AED(自動体外式除細動器)とは
貸出用AED AED(自動体外式除細動器)は、心室細動(心臓の筋肉がけいれんをしたような状態になり、全身に血液を送るポンプ機能が失われた状態)に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。
操作手順については、音声ガイダンスと同時に目視でも確認できるようライトが点滅し、電気ショックが必要かどうかもAEDが判断するので、医療従事者以外の一般市民の方でも安心して使用できます。
操作手順については、音声ガイダンスと同時に目視でも確認できるようライトが点滅し、電気ショックが必要かどうかもAEDが判断するので、医療従事者以外の一般市民の方でも安心して使用できます。
AED(自動体外式除細動器)の貸出しについて
AED(自動体外式除細動器)の貸出し
市川市では、市民を対象として開催されるスポーツ行事など多くの市民の方が集まる行事を
主催する団体に対して、AED(自動体外式除細動器)の貸出しを無料で行っています。
貸出窓口
保健医療課(市川市役所第1庁舎4階)
行徳支所総務課(行徳支所2階)
国府台市民体育館
塩浜市民体育館
信篤市民体育館(令和6年8月1日~)
各窓口で、市川市自動体外式除細動器(AED)貸出申込書を配布しています。
申込方法
(1) 窓口で申し込む場合
上記貸出窓口まで、貸出申込書をお持ちください。
(2) 郵送で申し込む場合
〒272-8501
〒272-8501
市川市八幡1-1-1 市川市役所 保健医療課 宛てに貸出申込書を
郵送してください。
郵送してください。
※貸出申込書の審査により貸出承諾・不承諾を決定し、その結果を通知します。
なお、AEDの貸出申込が重複した場合、受付窓口と異なる場所を貸出窓口として
指定することがあります。
なお、AEDの貸出申込が重複した場合、受付窓口と異なる場所を貸出窓口として
指定することがあります。
貸出要件
行事の開催期間中において医師、保健師、看護師、救急救命士又は
AEDの使用に係る講習の修了者が、常時配置されていることが必要です。
申込期日
行事の開催期間の初日の2ヶ月前から2週間前までに、申し込んでください。
貸出期間
行事初日の前日から、行事末日の翌日まで。(最長5日間)