更新日: 2023年5月25日

国民健康保険税について

保険税は医療費を支払うための大切な財源です。国民健康保険課では、随時納税相談を受け付けています。

目次

                     

国民健康保険税の課税について

1 課税の根拠

 この国民健康保険税は、地方税法(以下「法」という)第703条の4及び市川市国民健康保険税条例(以下「条例」という)第1条の規定によって課税されます。

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2 納税義務者

 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。  世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいるとき(擬制世帯)は、その世帯主に対して国民健康保険税が課税されます。[法第703条の4、条例第1条]  なお、一定の条件を満たした場合、擬制世帯の国民健康保険加入者を、国民健康保険法上の世帯主に変更することができます。詳しくは資格給付担当までお問い合わせください。

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3 税額の算定方法

  課税額は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援分)及び介護納付金課税額(介護分、40歳以上65歳未満の加入者について課税)の合算額です。世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額です。  ただし、限度額を超える場合には、限度額とします。 1)基礎課税額(医療分)は世帯に属する被保険者の前年中の所得金額に基づいて算定した所得割額、均等割額、平等割額の合計額です。 2)後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援分)は世帯に属する被保険者の前年中の所得金額に基づいて算定した所得割額、均等割額の合計額です。 3)介護納付金課税額(介護分)は、世帯に属する介護納付金課税被保険者の前年中の所得金額に基づいて算定した所得割額、均等割額の合計額です。  ※75歳以上の方(または申請により一定の障がい認定を受けた65歳以上の方)は、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、国民健康保険税とは算定方法が異なります。 詳しくは、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。

※介護保険適用除外施設に入所された方・退所された方は届出を。
 
国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方は介護保険第2号被保険者となるため、医療分・後期高齢者支援分に介護分を加えた金額が保険税額となります。
 ただし、介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護分の納付が不要となりますので、介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、ご連絡ください。
 介護保険適用除外施設の詳細に関しましては、こちら。(千葉県ホームページ)
 

   令和5年度保険税額(令和5年4月1日~令和6年3月31日分)

  • 医療分
  • [1]均等割 12,000円×世帯の国保加入者数
    [2]平等割 1世帯につき課税されます。
                            特定世帯・特定継続世帯以外の世帯 20,400円
              特定世帯(※1)    10,200円
              特定継続世帯(※2)  15,300円
    [3]所得割 課税対象所得金額×7.30%
    ただし、課税限度額は65万円となります。
    • ※1 国民健康保険被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の国民健康保険の被保険者が1人だけとなった世帯を5年間に限り「特定世帯」といいます。
    • ※2 特定世帯で5年を経過し、同じく被保険者が1人だけである世帯を3年間に限り「特定継続世帯」といいます。
      [法第703条の4、条例第2条、条例第3条、条例第4条、条例第5条]

  • 後期高齢者支援分
  • [4]均等割 6,800円×世帯の国保加入者数
    [5]所得割 課税対象所得金額×1.45%
    ただし、課税限度額は22万円となります。
    [法第703条の4、条例第2条、条例第6条、条例第7条]

  • 介護分(40歳以上65歳未満の方は、上記の他に介護分が課税されます。)
  • [6]均等割 10,800円×介護分該当者数
    [7]所得割 課税対象所得金額×1.50%
    ただし、課税限度額は17万円となります。
    [法第703条の4、条例第2条、条例第8条、条例第9条]

    医療分([1]+[2]+[3])+後期高齢者支援分([4]+[5])+介護分([6]+[7])=1年間分の国民健康保険税額
     
     【課税対象所得金額の算定について】
    <令和5年度> 
     課税対象所得金額 = (1) - 基礎控除額(43万円)


     (1)  地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、山林所得金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期所有の土地等に係る事業所得等の金額並びに株式等に係る譲渡所得の金額
    (具体例)
    利子所得 ・ 配当所得 ・ 不動産所得 ・ 事業、その他の事業所得 ・ 給与所得 ・ 雑所得 ・ 一時所得 ・ 土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額 ・ 土地建物等の短期、長期譲渡所得の金額 ・ 株式等に係る譲渡所得等の金額 ・ 山林所得 ・ 青色事業専従者給与所得の金額 ・ 事業専従者給与所得の金額 ・ 先物取引の所得
    国民健康保険税における所得割の算定では、以下の控除以外の控除は認められていません。
    • 純損失の繰越控除
    • 青色事業専従者控除、事業専従者控除
    • 土地建物等の短期、長期譲渡所得等の特別控除


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    4 国民健康保険税の軽減について

     世帯の総所得金額等の合計額が一定の基準額以下の世帯は、均等割額及び平等割額の7割、5割または2割相当額が軽減されます。なお、専従者給与は専従者の給与に含む前、専従者控除は専従者控除をする前、短期及び長期譲渡所得は特別控除をする前の所得で軽減を判定します。[法第703条の5、条例第23条]

    ※世帯主(擬制世帯主を含む)と19歳以上の国民健康保険加入者全員が所得の申告を行わないと軽減されません。

     
    軽減の基準(令和5年度) 軽減割合
    世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額が
    43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下
    7割軽減
    世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額が
    43万円+(29万円×国保加入者数)+10万円×
    (給与所得者等の数-1)以下
    5割軽減
    世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額が
    43万円+(53万5千円×国保加入者数)+10万円×
    (給与所得者等の数-1)以下
    2割軽減
    • ※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける方。

    5 特例対象被保険者にかかる軽減について

     雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方は、所得のうち給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
     離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末の国民健康保険税が対象となります。

       対象者
       1.「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当
       2.離職日時点で65歳未満

     この軽減制度を受けるには申請が必要です。離職理由欄を確認いたしますので、必ず雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちのうえ、市川市役所国民健康保険課、行徳支所福祉課、南行徳市民センター、大柏出張所、市川駅行政サービスセンターのいずれかで申請してください。
     ※雇用保険受給資格者証が(仮)の場合は申請できません。

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    6 減免について

     災害等の特別な理由により、前年と比較して所得が著しく減少(所得が前年に比べて3割以上の減少)し、さらに資産等の状況からも担税力を著しく喪失していると認められる場合は、所得割額について減免を受けられる場合もありますのでご相談ください。ご相談は、必ず納期限日の7日前までにお願いします。期日を過ぎますと、お受けできる相談が制約されます。

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    国民健康保険税計算表のご利用について

     ご利用については下記の点に注意してください。
     1 本計算表は概算用であり、実際の請求額とは違う可能性があります。(所得が一定基準を下回る場合の軽減制度、年度途中での加入喪失等による月割計算等については算出されません。)
     2 75歳以上の方(または一定の障がい認定を受けた65歳以上の方)は、後期高齢者医療制度の加入者となります。国民健康保険税とは料金の算定方法が異なりますので、本計算表では算出できません。詳しくは、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
     
    国民健康保険税概算計算表

      ※ ご使用の機器によっては計算表が利用できない場合があります。
           利用できない場合は、国民健康保険課で概算を出しますので、
        保険税担当までお問い合わせください。
        保険税担当 047-712-8534


       現在、社会保険にご加入の方へ  社会保険料には、健康保険料の他に厚生年金保険料が含まれています。上記の計算表は国民年金保険料は含まれませんので、ご注意ください。(担当:国民年金課
     また、社会保険には、退職後も保険を2年間継続できる任意継続制度がございます。必ずお勤めの会社、または加入している保険組合等にご相談ください。

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    このページに掲載されている
    情報の問い合わせ

    市川市 保健部 国民健康保険課

    〒272-8501
    千葉県市川市八幡1丁目1番1号

    資格給付担当
    電話 047-712-8532 FAX 047-712-8739
    保険税担当
    電話 047-712-8534 FAX 047-712-8738
    高齢者医療担当
    電話 047-712-8533 FAX 047-712-8739
    管理担当
    電話 047-712-8531 FAX 047-712-8739

    ※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。