更新日: 2025年4月30日
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保について
平成25年1月30日の制度改正により、長期療養を要した方への定期予防接種の機会が確保されました。
対象者
接種時に市川市に住民登録があり、当該予防接種の対象者であった間に、白血病等にかかり長期療養を要したなど特別な事情により予防接種を受けることができなかった方。
対象となる予防接種
予防接種法に定められた定期接種(ロタウイルス、インフルエンザ、新型コロナウイルス予防接種を除きます)。
・ヒブ
・小児用肺炎球菌
・B型肝炎
・4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)
・5種混合(ジフテリア、百日ぜき、破傷風、ポリオ、ヒブ)
・不活化ポリオ
・BCG
・麻しん
・風しん
・水痘(水ぼうそう)
・日本脳炎
・二種混合(ジフテリア、破傷風)
・子宮頸がん
・高齢者肺炎球菌
・帯状疱疹
過去に定期接種として受けた場合の再接種は、対象になりません。
再接種(任意予防接種)費用の助成については、
特別の理由による任意予防接種費用の助成についてをご確認ください。
・ヒブ
・小児用肺炎球菌
・B型肝炎
・4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)
・5種混合(ジフテリア、百日ぜき、破傷風、ポリオ、ヒブ)
・不活化ポリオ
・BCG
・麻しん
・風しん
・水痘(水ぼうそう)
・日本脳炎
・二種混合(ジフテリア、破傷風)
・子宮頸がん
・高齢者肺炎球菌
・帯状疱疹
過去に定期接種として受けた場合の再接種は、対象になりません。
再接種(任意予防接種)費用の助成については、
特別の理由による任意予防接種費用の助成についてをご確認ください。
接種期間
特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過する日まで。
ただし、高齢者肺炎球菌については、特別な事情がなくなった日から起算して1年。
ただし、高齢者肺炎球菌については、特別な事情がなくなった日から起算して1年。
接種期間の特例
1、ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎及び破傷風については、15歳に達するまでの間
(ただし、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合に限る。)
2、BCG(結核)については、4歳に達するまでの間
3、ヒブ感染症については、10歳に達するまでの間
4、小児の肺炎球菌感染症については、6歳に達するまでの間
(ただし、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合に限る。)
2、BCG(結核)については、4歳に達するまでの間
3、ヒブ感染症については、10歳に達するまでの間
4、小児の肺炎球菌感染症については、6歳に達するまでの間
長期にわたり療養を必要とする疾病等
下記に掲げる疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合
1、重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
2、白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
3、上記の疾病に準ずると認められるもの
長期にわたり療養を必要とする疾病に該当する疾患名は、こちらでご確認ください。
2、白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
3、上記の疾病に準ずると認められるもの
長期にわたり療養を必要とする疾病に該当する疾患名は、こちらでご確認ください。
臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合。
やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。
医学的知見に基づき上記に準ずると認められるもの
手続き等について
◎該当すると思われる方は、事前に保健センター健康支援課予防接種担当までご相談ください。(047-377-4512)
1、 担当医師が記入した理由書を提出してください。 ↓
「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」
※理由書に係る文書料が発生した場合は、自己負担になります。
2、 理由書の提出後、接種の可否について審査します。(1週間前後要します。)
3、 審査結果については、担当課より保護者様あて連絡します。
4、 接種可能な場合は、後日予診票等必要書類を送付します。
5、 書類が揃いましたら、決められた期間内に接種を受けてください。(無料)
※接種医療機関が市指定の医療機関以外の場合は有料になりますが、払い戻しの制度がありますのでご利用ください。 → 「市川市予防接種自己負担金交付金」(申請期間は接種年月日より1年間となります)
※対象接種期間を超過した場合は、有料になります。
※理由書の内容によっては、対象とならない場合もあります。
1、 担当医師が記入した理由書を提出してください。 ↓
「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」
※理由書に係る文書料が発生した場合は、自己負担になります。
2、 理由書の提出後、接種の可否について審査します。(1週間前後要します。)
3、 審査結果については、担当課より保護者様あて連絡します。
4、 接種可能な場合は、後日予診票等必要書類を送付します。
5、 書類が揃いましたら、決められた期間内に接種を受けてください。(無料)
※接種医療機関が市指定の医療機関以外の場合は有料になりますが、払い戻しの制度がありますのでご利用ください。 → 「市川市予防接種自己負担金交付金」(申請期間は接種年月日より1年間となります)
※対象接種期間を超過した場合は、有料になります。
※理由書の内容によっては、対象とならない場合もあります。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 保健部 保健センター 健康支援課
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4丁目18番8号
- 予防接種グループ
- 電話 047-377-4512
FAX 047-376-8831 - 健診グループ
- 電話 047-377-4513
FAX 047-376-8831 - 特定保健指導グループ
- 電話 047-377-4514
FAX 047-376-8831 - 地域保健グループ
- 電話 047-316-1036
FAX 047-376-8831