更新日: 2022年3月9日

令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻できる年齢が男女ともに18歳になります

令和4年4月1日から、民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されます。

現在、婚姻することができる年齢は、男性18歳、女性16歳とされていますが、女性の婚姻することができる年齢が18歳に引き上げられ、男女ともに、婚姻することのできる年齢が18歳になります。18歳以上の方は、父母の同意なく婚姻できるようになります。

婚姻開始年齢

  令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
男性 18歳 18歳
女性 16歳 18歳(注釈1)

(注釈1)
令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18(2006)年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。この場合、従来通り、父母の同意が必要となります。同意書の書き方については、戸籍担当までお問い合せください。

また、成年年齢の引き下げにより、戸籍届出書の証人欄への記載や分籍届は、18歳からできるようになります。

戸籍の届出についての変更点

届出 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から 変更
婚姻届 (婚姻できる年齢)男性18歳、女性16歳 男女ともに18歳
(証人になることのできる年齢)20歳 18歳
離婚届 (父母離婚により親権に服する子の年齢)
20歳未満
18歳未満
(証人になることのできる年齢)20歳 18歳
養子縁組届 (養親になることのできる年齢)20歳 20歳
養子縁組届
養子離縁届
(証人になることのできる年齢)20歳 18歳
分籍届 (届出できる年齢)20歳以上 18歳以上
帰化届 (帰化の条件)20歳以上で本国法によって行為能力を有する者 18歳以上で本国法によって行為能力を有する者
国籍選択届 20歳以前に二重国籍となった場合、22歳までに国籍選択 18歳以前に二重国籍となった場合、20歳までに国籍選択
国籍取得届 (国籍の再取得)20歳未満の者 18歳未満の者
(認知された子の国籍取得)20歳未満の子 18歳未満の子

民法の一部を改正する法律については、民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)についてのページをご覧ください。

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