更新日: 2022年3月9日
令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻できる年齢が男女ともに18歳になります
令和4年4月1日から、民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されます。
現在、婚姻することができる年齢は、男性18歳、女性16歳とされていますが、女性の婚姻することができる年齢が18歳に引き上げられ、男女ともに、婚姻することのできる年齢が18歳になります。18歳以上の方は、父母の同意なく婚姻できるようになります。
婚姻開始年齢
令和4年3月31日まで | 令和4年4月1日から | |
---|---|---|
男性 | 18歳 | 18歳 |
女性 | 16歳 | 18歳(注釈1) |
(注釈1)
令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18(2006)年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。この場合、従来通り、父母の同意が必要となります。同意書の書き方については、戸籍担当までお問い合せください。
また、成年年齢の引き下げにより、戸籍届出書の証人欄への記載や分籍届は、18歳からできるようになります。
戸籍の届出についての変更点
届出 | 令和4年3月31日まで | → | 令和4年4月1日から | 変更 |
---|---|---|---|---|
婚姻届 | (婚姻できる年齢)男性18歳、女性16歳 | → | 男女ともに18歳 | 有 |
(証人になることのできる年齢)20歳 | → | 18歳 | ||
離婚届 |
(父母離婚により親権に服する子の年齢) 20歳未満 |
→ | 18歳未満 | 有 |
(証人になることのできる年齢)20歳 | → | 18歳 | ||
養子縁組届 | (養親になることのできる年齢)20歳 | → | 20歳 | 無 |
養子縁組届 養子離縁届 |
(証人になることのできる年齢)20歳 | → | 18歳 | 有 |
分籍届 | (届出できる年齢)20歳以上 | → | 18歳以上 | 有 |
帰化届 | (帰化の条件)20歳以上で本国法によって行為能力を有する者 | → | 18歳以上で本国法によって行為能力を有する者 | 有 |
国籍選択届 | 20歳以前に二重国籍となった場合、22歳までに国籍選択 | → | 18歳以前に二重国籍となった場合、20歳までに国籍選択 | 有 |
国籍取得届 | (国籍の再取得)20歳未満の者 | → | 18歳未満の者 | 有 |
(認知された子の国籍取得)20歳未満の子 | → | 18歳未満の子 |
民法の一部を改正する法律については、民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)についてのページをご覧ください。
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