戸籍届出 本籍地以外でも戸籍証明書などを取得できるようになります 令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻できる年齢が男女ともに18歳になります 住所の変更・証明書の発行窓口ご案内 日本国籍を有するものの戸籍に記載がない方(無戸籍者)について 婚姻届 出生届 死亡届 転籍届 離婚届 離婚の際に称していた氏を称する届 入籍届 養子縁組届 養子離縁届 死産届 不受理申出