更新日: 2024年3月1日
婚姻届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出人
夫および妻
届出地
・住所地、所在地の市区町村役場
・市川市では、市役所第1庁舎市民課、大柏出張所、行徳支所市民課、南行徳市民センターにて受付けています。
・夜間、土曜日、日曜日、休日などの市役所閉庁時は、市役所第1庁舎守衛室、行徳支所守衛室にてお預かりとなります。
・市川市では、市役所第1庁舎市民課、大柏出張所、行徳支所市民課、南行徳市民センターにて受付けています。
・夜間、土曜日、日曜日、休日などの市役所閉庁時は、市役所第1庁舎守衛室、行徳支所守衛室にてお預かりとなります。
必要なもの
1.婚姻届書
婚姻届書、右側の証人欄に18歳以上2名の署名が必要です。
婚姻届書、右側の証人欄に18歳以上2名の署名が必要です。
2.夫になる方、妻になる方の印鑑
ご注意ください
・令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
・婚姻届では住所変更、世帯構成を変更する手続きはできません。住所の変更手続きが必要です。
・令和4年4月1日から、男女ともに、婚姻することのできる年齢が18歳になります。
令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18(2006)年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来通り、父母の同意書が必要となります。同意書の書き方については、戸籍担当までお問い合わせください。
・外国籍の方に関係する婚姻届の場合、国籍により必要とされる書類が異なります。戸籍担当までおたずねください。
・令和4年4月1日から、男女ともに、婚姻することのできる年齢が18歳になります。
令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18(2006)年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来通り、父母の同意書が必要となります。同意書の書き方については、戸籍担当までお問い合わせください。
・外国籍の方に関係する婚姻届の場合、国籍により必要とされる書類が異なります。戸籍担当までおたずねください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話受付
- 電話 047-712-8649 FAX 047-712-8724
- 戸籍グループ
- 電話 047-712-8650 FAX 047-712-8724
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- 電話 047-712-8682、047-712-8651
FAX 047-712-8724 - マイナンバーグループ
- 電話 047-712-8676 FAX 047-712-8724