更新日: 2024年3月1日

婚姻届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します
 

届出人

夫および妻
 

届出地

・住所地、所在地の市区町村役場
・市川市では、市役所第1庁舎市民課大柏出張所行徳支所市民課南行徳市民センターにて受付けています。
・夜間、土曜日、日曜日、休日などの市役所閉庁時は、市役所第1庁舎守衛室、行徳支所守衛室にてお預かりとなります。
 

必要なもの

1.婚姻届書
  婚姻届書、右側の証人欄に18歳以上2名の署名が必要です。

 2.夫になる方、妻になる方の印鑑
  ・氏の変わる方は変更前、旧姓の印鑑(スタンプ印は不可)
  ※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
  押印される場合はお持ちください。
  
3.本人確認書類
 

ご注意ください

・令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
・婚姻届では住所変更、世帯構成を変更する手続きはできません。住所の変更手続きが必要です。
・令和4年4月1日から、男女ともに、婚姻することのできる年齢が18歳になります。
令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18(2006)年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来通り、父母の同意書が必要となります。同意書の書き方については、戸籍担当までお問い合わせください。
・外国籍の方に関係する婚姻届の場合、国籍により必要とされる書類が異なります。戸籍担当までおたずねください。
 
 

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 市民課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

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