更新日: 2024年3月1日
転籍届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出人
戸籍の筆頭者、およびその配偶者
届出地
・届出される方の本籍地、または住所地の市区町村役場
・届出される方の新しい本籍地、住所地の市区町村役場
・市川市では、市役所第1庁舎市民課、行徳支所市民課 南行徳市民センター、大柏出張所にて受付けています。
必要なもの
1.転籍届書
用紙は戸籍担当窓口にあります。
※婚姻中の場合は、夫婦の自筆の署名が必要です。ただし、配偶者が外国人の場合は、
筆頭者のみが署名してください。用紙は全国共通です。
※婚姻中の場合は、夫婦の自筆の署名が必要です。ただし、配偶者が外国人の場合は、
筆頭者のみが署名してください。用紙は全国共通です。
2.印鑑
筆頭者と配偶者、別々の印鑑。スタンプ印不可※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
ご注意ください
・令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となります。このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話受付
- 電話 047-712-8649 FAX 047-712-8724
- 戸籍グループ
- 電話 047-712-8650 FAX 047-712-8724
- 受付グループ
- 電話 047-712-8682、047-712-8651
FAX 047-712-8724 - マイナンバーグループ
- 電話 047-712-8676 FAX 047-712-8724