更新日: 2022年3月14日

転籍届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出人

戸籍の筆頭者、およびその配偶者

届出地

・届出される方の本籍地、または住所地の市区町村役場
 
・届出される方の新しい本籍地、住所地の市区町村役場
 

必要なもの

1.転籍届書
  用紙は戸籍担当窓口にあります。  
  ※婚姻中の場合は、夫婦の自筆の署名が必要です。ただし、配偶者が外国人の場合は、
   筆頭者のみが署名してください。用紙は全国共通です。
 
2.戸籍謄本
  現在の本籍地以外の市区町村に転籍する場合
    ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
           ※ 本籍地を同じ市内で変更する場合、戸籍謄本の添付は必要ありません。
 
3.印鑑
  筆頭者と配偶者、別々の印鑑。スタンプ印不可
       ※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
  押印される場合はお持ちください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 市民課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話受付
電話 047-712-8649  FAX 047-712-8724
戸籍グループ
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