本文
離婚届
【重要】令和8年4月1日より父母の離婚後の子の親権等の規定及び離婚届の様式が変わります。4月以降届出される方はご注意ください。
※法改正の詳細は以下のリンクをご覧ください。
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
- 夫および妻
- 裁判離婚の場合は原則、申立人
届出地
- 婚姻していた時の本籍地
- 住所地の市区町村役場
- 市川市では、市役所第1庁舎市民課、大柏出張所、行徳支所市民課、南行徳市民センターにて受付けています。
届出に必要なもの
- 離婚届書
届出人及び18歳以上の証人2人の署名が必要です。 - 離婚届書の「別紙」
※令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届書(父母双方が親権を行う子等の欄がない離婚届書)を使用する場合で、未成年(18歳未満)の子がいる方のみ
離婚届書の「別紙」 [PDFファイル/787KB]
「別紙」の記入例 [PDFファイル/713KB] - 夫および妻の印鑑
離婚により氏が変わる者は、婚姻中の氏の印鑑(スタンプ印不可)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。押印される場合はお持ちください。 - 本人確認書類
- 裁判離婚の場合
- 調停・和解・認諾離婚:調書の謄本
- 審判・判決離婚:審判書・判決書の謄本と確定証明書
ご注意ください
- 未成年(18歳未満)の子がいる方は、離婚後の子の親権者を決めた上で届書に記入してください。
※令和8年4月1日から届書の様式が変わります。
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(父母双方が親権を行う子等の欄がない離婚届)を使用する場合は、(1)又は(2)の方法で離婚後の子の親権者をご記入ください。
不備がありますと、受理できない場合があります。
(1)旧様式の離婚届書及び「別紙」の提出
※届出に必要なもの 2 を参照
(2)旧様式の離婚届を使用して記入
- 令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
- 離婚届では住所変更、世帯の構成を変更する手続きはできません。住所の変更手続きが必要です。
- 離婚届によって子の戸籍に変動はありません。





