更新日: 2022年4月1日
離婚届
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
・夫および妻
・調停離婚、裁判離婚の場合は原則、申立人
・調停離婚、裁判離婚の場合は原則、申立人
届出地
届出に必要なもの
1.離婚届書
18歳以上の証人2人の署名が必要です。
2.戸籍謄本
※届出地が婚姻中の本籍地でない場合は必要です。
3.夫および妻の印鑑
・離婚により氏が変わる者は、婚姻中の氏の印鑑(スタンプ印不可)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
4.本人確認書類
5.調停離婚の場合は調停調書の謄本
6.裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書
18歳以上の証人2人の署名が必要です。
2.戸籍謄本
※届出地が婚姻中の本籍地でない場合は必要です。
3.夫および妻の印鑑
・離婚により氏が変わる者は、婚姻中の氏の印鑑(スタンプ印不可)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
4.本人確認書類
5.調停離婚の場合は調停調書の謄本
6.裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書
ご注意ください
・離婚届では住所変更、世帯の構成を変更する手続きはできません。住所の変更手続きが必要です。
・未成年(18歳未満)の子があるときは、父、母どちらかが親権者になること決めて離婚届に記入してください。
・離婚届によって子の戸籍に変動はありません。
・未成年(18歳未満)の子があるときは、父、母どちらかが親権者になること決めて離婚届に記入してください。
・離婚届によって子の戸籍に変動はありません。
関連情報
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話受付
- 電話 047-712-8649 FAX 047-712-8724
- 戸籍グループ
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- マイナンバーグループ
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