更新日: 2022年4月1日
養子縁組届
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します
届出人
・養親、養子
・養子が15歳未満の場合は代諾権者
届出地
必要なもの
1.養子縁組届書
18歳以上の証人2人の署名が必要です。
2.養親・養子の戸籍謄本
※ただし養子縁組届を出す市区町村が養子縁組届前の本籍地である方は不要です。
養子縁組届の届出地 | 養親 | 養子 |
養子縁組届前は本籍地 | 戸籍謄本は不要です | 戸籍謄本は不要です |
養子縁組届前は非本籍地 | 戸籍謄本を取り寄せてください | 戸籍謄本を取り寄せてください |
3.届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
ご注意ください
家庭裁判所の許可や届出人、証人以外の方の同意書や署名が必要な場合があります。事前にご相談下さい。
官公署発行の写真付き身分証明書をお持ちいただけない場合、養子縁組届がされたことをご本人様宛に通知します。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話受付
- 電話 047-712-8649 FAX 047-712-8724
- 戸籍グループ
- 電話 047-712-8650 FAX 047-712-8724
- 作成グループ
- 電話 047-712-8651 FAX 047-712-8724
- マイナンバーグループ
- 電話 047-712-8676 FAX 047-712-8724