更新日: 2021年12月24日
不受理申出
本人の意思に基づかない戸籍届を防止する申し出です
対象は婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届です。
申出期間
不受理申出をした日から、不受理取下をおこなう日まで法律上の効力が継続します。
不受理申出できる人
婚姻届の場合 : 夫または妻欄に記載されるおそれのある方、ご自身のみ。
離婚届の場合 : 夫および妻、ご自身のみ。
養子縁組届の場合 : 養親または養子欄に記載されるおそれのある方、ご自身のみ。
養子離縁届の場合 : 養親および養子、ご自身のみ。
認知届の場合 : 認知者欄にに記載されるおそれのある方、ご自身のみ。
申出場所
必要なもの
不受理申出を止めるには
不受理申出されたご本人自身が、不受理取下をおこなうことで止めることができます。
ご注意ください
・不受理申出は対象となる戸籍届が市区町村へ提出される前に限定されます。
・市役所閉庁時および夜間窓口では不受理申出はできません。
・裁判所の判決、審判などの決定事項について、不受理申出はできません。
・養子が15歳未満の場合は戸籍担当窓口にご相談ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民課
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千葉県市川市八幡1丁目1番1号
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