更新日: 2021年5月14日

18歳から大人! -狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!-

民法改正により、2022(令和4)年4月1日から、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。
また、20歳代前半(20~24歳)で多くみられる儲け話や美容関連の消費者トラブルに、成年になったばかりの18・19歳も巻き込まれるおそれがあります。

  • 〇国民生活センターが、若者の消費者トラブル防止・解決のため、現在は「未成年」ですが、民法改正で新たに「成年」となる18・19歳と、成年になって間もない20歳代前半にみられる傾向やアドバイスをまとめました。
    詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
    国民生活センター
  • 〇公民館オンライン講座を行っている教育委員会社会教育課と消費生活センターが協力して、くらしのトラブルに関する動画を作製しました。
    若者によくある事例を紹介しながら、トラブルに巻き込まれない術を消費生活センターの消費生活相談員が解説しています。
    また、動画の中で使用している資料やウェブサイトを「くらしのお役立ち情報」として紹介しています。
    詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
    市川市教育委員会社会教育課
  • 〇「18歳から大人」特設ページ
    詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
    消費者庁
  • 〇「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)」について
    詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
    法務省

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